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ふぐを処理する営業に関する営業許可関係

2025年12月9日

ページ番号:4420

 令和3年6月1日より、食品衛生法の改正に伴い、「大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例」(以下「旧ふぐ条例」という。)は、「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」(以下「ふぐ条例」という。)へ改正されました。それに伴い、ふぐを処理する営業は、旧ふぐ条例ではなく、「食品衛生法」で規制されることになりました。

 ふぐを処理する営業を伴う場合には、必要な要件を満たしたうえで、「食品衛生法」に基づく営業許可を取得する必要があります。店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で許可申請の手続等ご相談ください。

<ご注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

〈ふぐ処理とは〉
 有毒部位が除去されていないふぐから有毒部位を除去する行為や、可食部位(有毒部位以外の部位)を取り出したり、切り分けたりする行為をいいます。

〈ふぐ処理を行うための要件〉
(1)ふぐ条例により登録を受けた「ふぐ処理登録者」を設置すること
(2)以下の施設基準に適合すること
  ・除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位を保管するため、施錠できる容器等を備える
  ・ふぐの処理をするための専用の器具を備える
  ・ふぐを凍結する場合、ふぐを-18℃以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有する

【新たに業としてふぐ処理を行う方へ】

ふぐ処理を行う営業施設は、食品衛生法に基づく営業許可の取得が必要です。

ふぐ処理を行うために必要な要件を満たした上で、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの許可を取得してください。

食品衛生法に基づく申請手続きについては、店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で許可申請手続きをしてください。許可申請の詳細についてはこちらをご確認ください。

ふぐ処理施設届(○:必要な書類)
概要           ふぐの処理を開始するとき                                      
提出書類等 ○ふぐ処理施設届出書(下記参照)
○ふぐ処理登録者証 

ふぐ処理施設届出書

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ふぐ処理施設変更届(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要            届け出た事項に変更が生じたとき                                  
提出書類等 ○ふぐ処理施設変更届出書
△ふぐ処理登録者証(ふぐ処理者を変更する場合)

ふぐ処理施設変更届出書

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ふぐ処理施設廃止届(○:必要な書類)
概要            営業許可を受けた施設においてふぐを処理しなくなったとき                      
提出書類等 〇ふぐ処理施設廃止届出書
備考 食品衛生法に基づく営業許可の廃業届とあわせて届出を行う場合は省略しても差し支えありません。

ふぐ処理施設廃止届出書

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【旧ふぐ条例に基づくふぐ処理業許可をお持ちの方について】

 令和3年5月31日以前に「旧ふぐ条例」に基づきふぐ処理業許可を取得している場合は、処理業許可取得時に記載した食品衛生法に基づく営業許可(例:飲食店営業、魚介類販売業など)の有効期限満了日までは、経過措置として、これまでどおりふぐ処理業許可によるふぐ処理を行うことができます。
 
令和3年6月1日以降に食品衛生法に基づく営業許可を更新する場合、改正後の食品衛生法に基づく営業許可及びふぐを処理する営業への切り替え手続きを行って下さい。
 

 変更等届出については、店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で手続きをしてください。
 

 

ふぐ処理業変更届出(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要

ふぐ処理業許可申請事項(ふぐ処理登録者に係るものを除く)に変更が生じたとき

提出書類等
ふぐ処理業変更届出書・許可証書換え交付申請書 (下記参照)
△現在のふぐ処理業許可証(書換えが必要な場合)
ふぐ処理業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
○登記事項証明書(法人の場合:法人名称・代表者の変更時、主たる事務所の所在地の変更時)
○戸籍謄本(営業者氏名の変更時)
○食品衛生法に基づく営業の許可証(営業種別の変更時)
備考変更が生じた日から30日以内に届出をしてください。

 

 

ふぐ処理登録者変更届出(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要

ふぐ処理登録者に係る事項に変更が生じたとき

提出書類等
ふぐ処理登録者変更届出書 (下記参照)
△現在のふぐ処理業許可証(書換えが必要な場合)
ふぐ処理業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
○ふぐ処理登録者証
備考

変更が生じた日から30日以内に届出をしてください。

 

 

ふぐ処理業許可証再交付申請(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要ふぐ処理業許可証を破損、汚損、又は損失したとき
提出書類等
ふぐ処理業許可証再交付申請書 (下記参照)
○現在のふぐ処理業許可証(破損、汚損時)
ふぐ処理業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合

 

 

ふぐ処理業許可の承継(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
・許可営業者について相続があったとき、相続人が許可営業者の地位を承継する場合
・許可営業者である法人が合併し、合併後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
・許可営業者である法人が分割し、分割後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
提出書類等
ふぐ処理業許可相続承継届出書 (下記参照)
ふぐ処理業許可合併承継届出書 (下記参照)
ふぐ処理業許可分割承継届出書 (下記参照)
ふぐ処理業変更届出書・許可証書換え交付申請書 (下記参照)
○現在のふぐ処理業許可証
ふぐ処理業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
○戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(相続承継の場合)
※戸籍謄本とは、相続人の戸籍謄本及び被相続人の戸籍謄本(又は除籍謄本)。なお、いずれかにより営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者(承継者)の地位、被相続人の死亡、及び相続人全員の氏名等の事実確認ができる場合は、いずれか一方でもよい。
※法定相続情報一覧図の写しとは、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247号第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定するもの。
ふぐ処理業許可相続承継同意書 (下記参照)
※相続人が複数人の場合に必要(営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員の署名・押印が必要)
○登記事項証明書(合併・分割承継の場合)
ふぐ処理登録者変更届出書 (下記参照)
※ふぐ処理登録者の変更がある場合
○ふぐ処理登録者証(ふぐ処理登録者変更時)

備考遅延なく届出をしてください。

 

 

ふぐ処理業許可廃業届(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)
概要
(1)ふぐ処理業を廃止した場合
(2)死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合
(3)法人が合併により消滅した場合
(4)営業者が破産した場合
(5)法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
提出書類等
ふぐ処理業廃業等届出書 (下記参照)
○現在のふぐ処理業許可証
ふぐ処理業許可証紛失届出書 (下記参照)
※現許可証を紛失した場合
備考(1)~(5)のいずれかに該当することとなった日から30日以内に届出をしてください。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 生活衛生部 生活衛生課(乳肉衛生・動物管理グループ)
電話: 06-6208-9996 ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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