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水道法に基づく水質基準項目と基準値

2020年4月1日

ページ番号:8233

水道法に基づく「水質基準に関する省令」で規定する水質基準は、次のとおりです。

  

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項目名基準値備考

1一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。病原生物
2大腸菌 検出されないこと。
3カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。金属類、無機物質
4水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
5セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
6鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
7ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
8六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。
9亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること。
10シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること。
12フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。
13ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
14四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。一般有機 化学物質
151,4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること。
16(トランス+シス)-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下であること。
17ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。
18テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
19トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
20ベンゼン 0.01mg/L以下であること。
21塩素酸 0.6mg/L以下であること。消毒副生成物
22クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。
23クロロホルム 0.06mg/L以下であること。
24ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。
25ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。
26臭素酸 0.01mg/L以下であること。
27総トリハロメタン(23,25,29,30の総和)0.1mg/L以下であること。
28トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。
29ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。
30ブロモホルム 0.09mg/L以下であること。
31ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。

32亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。味覚、色
33アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
34鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。味覚、色
35銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
36ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。味覚
37マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
38塩化物イオン 200mg/L以下であること。味覚
39カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること。石鹸の泡立ち
40蒸発残留物 500mg/L以下であること。味覚
41陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。発泡
42ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。臭い
432-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること。臭い
44非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。発泡
45フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。臭い
46有機物等(全有機炭素の量) 3mg/L以下であること。汚染の指標
47pH値 5.8以上8.6以下であること。基礎的性状
48 異常でないこと。
49臭気 異常でないこと。
50色度 5度以下であること。
51濁度 2度以下であること。

(備考)残留塩素水道法施行規則 (平成4年12月21日厚生省令第70号)
(衛生上必要な措置)
第17条 抄
3 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒すること。-以下略-


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