医師からの届出基準と届出様式
2024年12月18日
ページ番号:14271
感染症法に基づいて、届出一覧にある感染症を診断した医師は、届け出をお願いいたします。届出は、所属する医療機関の所在地を管轄する区保健福祉センターにご提出ください。(各区連絡先はこちら)
なお、感染症法上診断後直ちに届け出が必要な一類から四類感染症、または五類感染症のうち「侵襲性髄膜炎菌感染症」、「風しん」、「麻しん」の発生届をご提出の際は、各区保健福祉センターへFAX等により直ちに送付をお願いします。
また、時間外の届け出については、健康局宿日直センターへの電話連絡も併せてお願いいたします。
なお、届出により、感染症の発生や流行を探知し、まん延を防止するための対策に役立てられます。
医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
区分 | 届出対象感染症 |
(5)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | |
(25)RSウイルス感染症 | |
(26)咽頭結膜熱 | |
(27)A群溶血性レンサ球菌感染症 | |
(28)感染性胃腸炎 | |
(29)水痘 | |
(30)手足口病 | |
(31)伝染性紅斑 | |
(32)突発性発しん | |
(33)ヘルパンギーナ | |
(34)流行性耳下腺炎 | |
(35)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | |
(36)急性出血性結膜炎 | |
(37)流行性角結膜炎 | |
(38)性器クラミジア感染症 | |
(39)性器ヘルペスウイルス感染症 | |
(40)尖圭コンジローマ | |
(41)淋菌感染症 | |
(42)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | |
(43)クラミジア肺炎(オウム病を除く) | |
(44)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く) | |
(45)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | |
(46)マイコプラズマ肺炎 | |
(47)無菌性髄膜炎 | |
(48)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | |
(49)薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | |
(1)新型インフルエンザ | |
(2)再興型インフルエンザ | |
(3)新型コロナウイルス感染症 | |
(4)再興型コロナウイルス感染症 | |
該当なし | |
発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。 |
医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
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- 感染症法に基づく医師の届出のお願い
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大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)
電話:06-6647-0656
ファックス:06-6647-1029