医師からの届出基準と届出様式
2026年4月7日
ページ番号:14271
感染症法に基づいて、下記の届出一覧にある感染症を診断した医師は、届け出をお願いいたします。届出は、所属する医療機関の所在地を管轄する区保健福祉センターにFAX等により発生届をご提出ください(各区連絡先はこちら)。また、感染症サーベイランスシステムによるオンラインでの届出も可能です(事前にシステム利用申請が必要です)。
なお、一類から四類感染症、または五類感染症のうち「侵襲性髄膜炎菌感染症」、「風しん」、「麻しん」については、感染症法上診断後直ちに届け出が必要です。
また、時間外の届け出については、健康局宿日直センターへの電話連絡も併せてお願いいたします。
届出により、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防止するための対策に役立てられます。
関連資料
感染症法に基づく医師の届け出ハンドブック(PDF形式, 4.69MB)厚生労働省
感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン【医師向け】(PDF形式, 2.58MB)国立感染症研究所(令和7年3月)
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医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
次表の区分をクリックすると、必要な届出の基準と様式を確認できます。
- 感染症法に基づく医師の届出のお願い
厚生労働省ページ
- 届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)
電話:06-6647-0656
ファックス:06-6647-1029






