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事例2 医療ミス・医療過誤について

2017年1月4日

ページ番号:68651

内容

 家族が病院でなくなったが、明らかに医療ミスと考えられる。

 保健所として、立入検査を実施し、医師に医療ミスを認めさせ、きっちり賠償等をするよう指導してほしい。

対応

まずは、受けられた医療内容について、医療機関からの説明を十分に受けたうえで話し合うことをお勧めします。

法的な解決を希望される場合は大阪弁護士会総合法律相談センター別ウィンドウで開く等にご相談ください。

治療行為に過失があったか否かは、最終的には司法(裁判所)が判断することとなります。

「患者ほっとライン」の窓口は医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在を判断する機関ではありませんし、医療機関との紛争の仲介や調停を行う権限もありません。

また、医療法に基づく立入検査は、犯罪捜査を目的として行うものではないため、過失の有無等の調査はできません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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