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事例4 自由診療(美容整形等)について

2017年1月4日

ページ番号:68657

内容

美容整形手術を受け、当初、手術代金は約10万円前後と聞いていたのが、手術後に予定外の様々な処置をされ総額約50万円もの費用を請求された。支払う義務があるのか?

対応

自由診療(保険がきかないため、全額患者の自己負担となるもの)の診療費は、法的には当事者双方の合意で定めたものとされますので、契約時(当初受診時)には慎重な判断が必要です。不明な点があれば、納得できるまで医療機関に説明を求めてください。

なお、当初の説明に不備があった場合で、医療機関の不適切な行為により消費者契約法に抵触する場合には、契約の無効・取消し等が生じる場合もありますので大阪市消費者センター等にご相談ください。

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住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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