事例5 ベッド料の差額について
2017年1月4日
ページ番号:68663
内容
現在、個室しか空いていないと言われ、個室に入院することとなったが、同意もしていないのに差額のベッド料を請求された。支払わなければならないのか?
対応
差額ベッド料については請求できる要件が厚生労働省通知により定められています。
同意書による同意の確認を行っていない場合、治療上の必要があった場合等はベッド料を請求できません。
入院時にかかる手続きを再度ご確認され、わからない点は医療機関にご相談ください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804