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事例8 診療拒否について

2017年1月4日

ページ番号:68687

内容

夜間(診療時間外)に急におなかに激痛があり、病院に診療を求めたが、何の説明もないまま診療を拒否された。

対応

医師法では、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されております。診療拒否の理由がわからない場合は、まず医師や医療機関に対し説明を求めてください。

説明を拒まれた場合等がありましたら、医療機関の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

なお、正当な事由がなく不利益をこうむった場合には、当事者間での話し合いが基本となります。

話し合いで解決することができず、法的な解決を希望される場合には、大阪弁護士会法律相談センター別ウィンドウで開く等にご相談ください。

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正当な事由とされる例

  • 医師が緊急手術等で手が離せない等の理由により、事実上診療が困難である場合
  • 診療時間外のため、近隣の救急診療を行っている医療機関を受診するよう指示があった場合など、社会通念上妥当と認められる場合

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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