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大阪市こども難病日常生活用具給付事業実施要綱

2024年1月23日

ページ番号:202473

(目的)

第1条 大阪市こども難病日常生活用具給付事業(以下「本事業」という。)は、こども難病医療費助成事業の対象者(以下「助成対象者」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することによって日常生活の便宜を図ることにより、助成対象者の健全な育成に資することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。

 

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は別表1の「対象者」欄に掲げるこども難病疾病児童で、次の全ての要件をみたす者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する在宅の者(ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)の給付を希望する者については、在宅以外(入院及び施設入所)も対象とする。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

 

(対象用具の種目及び基準額)

第4条 給付の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げるものとし、給付の対象となる金額は、同表の「基準額」欄に掲げる額を超えないものとする。

 

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、次の書類をそろえて申請者の居住地を管轄する保健福祉センター所長を経由して市長に申請するものとする。

(1) こども難病日常生活用具給付申請書(様式第1号)

(2) 給付を受けようとする用具の見積書及び詳細がわかるもの(カタログの写し等)

(3) 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し等

(4) こども難病医療受給者証の写し

2 市長は、前項による申請を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。

 

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の書類の内容を審査のうえ、用具の給付を行うか否かを、前条の書類を受理した日から原則30日以内(ただし、申請内容に疑義がありその解消に時間を要する場合、その他市長が必要と認める特別の事情がある場合は除く。)に決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定したときは、対象者が負担すべき額(別表2に定める自己負担額に用具の価格と別表1に定める基準額との差額を加えた額。(以下「本人支払額」という。))を決定し、こども難病日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)、こども難病日常生活用具給付券(様式第4号。(以下「給付券」という。))を申請者に交付する。

3 市長は、給付の申請について却下することを決定したときは、こども難病日常生活用具給付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付する。

 

(給付の条件)

第7条 市長は、給付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 対象者の扶養義務者は、本人支払額を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に、原則当該用具の引渡しの日に支払う(ただし、業者から口座振込にて支払うよう依頼された場合、その他市長が認める特別の事情がある場合は除く。)こと。

(2) 給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(3) 給付品目または見積金額などを変更(金額の変更のない品番等の軽微な変更を除く)するときは、市長の承認を受けること。

(4) 用具の給付を辞退するときは、市長の承認を受けること。

 

(給付事業の変更)

第8条 給付の決定を受けた者は、前条第3号の承認を受けようとするときは、こども難病日常生活用具給付変更承認申請書(様式第6号)を市長あて提出するものとする。

 

(決定の辞退)

第9条 給付の決定を受けた者は、給付決定の内容やこれに付された条件に不服があるとき、又は自己の都合により当該用具の給付を辞退するときは、決定を受けた日から30日以内にこども難病日常生活用具給付辞退届(様式第7号)を市長あて提出するものとする。ただし、決定を受けた日から30日以内であっても、用具の受領及び本人支払額の支払い後に給付の決定を辞退することはできない。

 

(事業変更による決定取り消し等)

第10条 市長は、給付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれにより付した条件を変更するときは、こども難病日常生活用具給付決定取消・変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

 

(用具の給付)

第11条 用具の引渡しは本市が選定する業者が行うものとする。

2 業者は、給付を決定した日からおおむね30日以内に用具の引渡しを完了しなければならない。ただし、給付決定日の属する年度を超えて給付を行うことはできない。

3 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

 

(費用の負担)

第12条 対象者の扶養義務者は、第6条第2項の規定により交付された給付券を添えて、本人支払額を、原則当該引渡しの日に業者に支払う(ただし、業者から口座振込にて支払うよう依頼された場合、その他市長が認める特別の事情がある場合は除く。)ものとする。

 

(用具の確認)

第13条 市長は、用具を納入した業者から給付券及び納品書の写しを受理したときは、現地調査などにより内容を確認するとともに、用具の適正な使用について指導の万全を図るものとする。

 

(公費の請求)

第14条 市長は、用具の引渡しを行った業者から給付券及び納品書の写しの提出による請求があったときは、当該用具の給付に要した費用の額から本人支払額を減じた額を、請求のあった日から30日以内に支払わなければならない。

 

(決定の取消し及び公費相当額の納付)

第15条 市長は、給付決定を受けた者が、第7条第2号に違反したとき又は虚偽の申請等により不正に用具の給付を受けたことが判明したとき、若しくは給付決定日の属する年度内に給付を受けることができなかったときは当該用具の給付の決定を取り消し、こども難病日常生活用具給付決定取消通知書(様式第9号)により、速やかに本人あて通知するものとする。

2 前項の規定による取消をした場合において、当該用具の給付にかかる公費がすでに支払われているときは、こども難病日常生活用具給付事業請求通知書(様式第10号)により本人あて通知し、取り消した日から30日以内に前条の規定による額を本市へ納付させるものとする。

 

(給付台帳の整備)

第16条 市長は、用具の給付状況を明らかにするため、こども難病日常生活用具給付台帳(様式第11号)を整備保管するものとする。

 

(その他)

第17条 この要綱の施行について、必要な事項は健康局長が定めるものとする。

 

 

附則

 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年5月28日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

 

別表・様式

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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)