大阪市保健福祉センター等学生実習実施要綱
2024年11月22日
ページ番号:205345
(趣旨)
第1条 この要綱は、各区保健福祉センター(以下「センター」という。)及び大阪市保健所等において実施する保健師、助産師、看護師、管理栄養士及び歯科衛生士等の養成施設の学生に対して行う実習(以下「実習」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実習の目的)
第2条 実習は、学生が市民に提供する各分野の保健サービスを通して、公衆衛生活動の実践を体験するとともに、地域住民への予防的アプローチや関係機関等との連携・協働を通して、医療と保健との連続性と連携の重要性を理解し、将来の活動の場である地域保健領域において実践・連携できる人材となるよう育成を図り、もって、公衆衛生の向上・地域保健対策の推進に寄与することを目的とする。
(資格)
第3条 実習を受ける資格を有する者は、大阪市内に所在する次の各号に掲げる養成施設に在籍する学生及びその他健康局長が必要と認める養成施設に在籍する学生とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所
(2) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する管理栄養士養成施設
(3) 歯科衛生士法に規定する歯科衛生士養成学校又は歯科衛生士養成施設
(申請)
第4条 実習を受けさせようとする養成施設(以下「施設」という。)の長は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び当該施設の実習要項を健康局長に提出しなければならない。
(1) 実習を受けさせようとする学生の人数、在学学部、学科及び学年等
(2) 実習を希望する期間、人数等
(実習受け入れの決定)
第5条 健康局長は、前条の申請があったときは、次の各号に定める事項を審査し、受け入れの可否を決定し、施設の長に通知する。
(1) 申請書に記された期間等及び実習要項の内容等が本市で実施することが適当であると認められること
(2) 実習の受け入れにより、本市職員の業務に支障が生じないこと
(3) その他、実習を受け入れ難い理由がないこと
(契約)
第6条 前条の規定により、実習の受け入れが決定された場合、健康局長と施設の長は、別紙契約様式により実習受け入れに関する契約を締結するものとする。
(経費の負担)
第7条 施設の長は、実習に要する経費を負担するものとする。
(実習に関する協力同意)
第8条 センター所長は、必要に応じ、センター内に実習の実施に関する掲示を行うなど、市民の協力を求めるものとする。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実習の実施について必要な事項は、健康局長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別紙契約様式
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大阪市 健康局健康推進部健康施策課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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ファックス:06-6202-6967