大阪市簡易専用水道監視指導要領
2024年3月5日
ページ番号:206756
(目的)
この要領は、水道法の定めによる簡易専用水道について、「大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱」(以下「指導要綱」という。)並びに「簡易専用水道に関する事務取扱要領」による指導のほか、簡易専用水道の施設(以下「施設」という。)の監視指導について必要な事項を定め市民に対し安全で衛生的な水の供給を図ることを目的とする。
(基本的事項)
保健所長は簡易専用水道の設置者等(以下「設置者」という。)に対し、水道法第34条の2第1項の基準(以下「管理基準」という。)、同第2項の検査(以下「定期検査」という。)に定める事項の遵守を図るものとする。
ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による特定建築物に設置された施設については、定期検査及び指導要綱による届出についてのみこの要領を適用する。
(監視・指導)
1 保健所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、設置者から施設の管理について必要な報告を徴し、または当該職員をして施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ必要な検査、若しくは指導を行うものとする。
(1) 指導要綱に基づく設置者からの報告及び施設利用者からの通報があった場合
(2) 定期検査報告書に不適と判定された事項がある場合
(3) 設置者が、次の事項に違反している場合
ア 管理基準を遵守すること
イ 定期検査を受けること
ウ 指導要綱に定める事項を遵守すること
(4) その他保健所長が必要と認める場合
2 立入検査に際しては、次の各号のうち必要な検査を行う。
なお、立ち入りに際しては、調査表(様式1)により行い指導するものとする。
(1) 施設の外観検査
ア 水槽等に汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
イ 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
ウ 水槽内における沈殿物、浮遊物質等の異物の存在の有無についての検査
(2) 給水栓における水質検査
ア 臭気・味・色・濁りに関する検査
イ 残留塩素の有無についての検査
なお、異常を認める場合は、水質基準に関する省令の表に掲げる項目のうち必要な項目についての検査を行うよう指導する。
ただし、人の健康を害するおそれのある等、緊急に水質検査を必要とする場合は、設置者等に対し直ちに検査を行うよう指導するとともに、必要に応じ、行政検査(水質検査)を実施する。
(3) 書類の整理、保存状況についての検査
ア 定期検査に関する帳簿書類
イ 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
ウ 受水槽周辺の構造物の配置を明らかにする平面図
エ 水槽の清掃記録
オ その他の管理記録
3 立入検査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は原則として指導票(様式2)にて改善を求める。
(1) 管理基準に適合していない場合
(2) 定期検査を受けていない場合
(3) その他保健所長が必要と認める場合
なお、局長勧告が必要な場合は、指導経過、指導票(様式3)を添えて、健康局長あて、進達する。
(改善の指示)
簡易専用水道の管理が、管理基準に適合しておらず再度の改善指導に従わない場合には、市長名により期間を定めて改善を指示する。
(給水停止命令)
設置者が改善の指示に従わず、それによって当該水道の利用する者の健康が害されるおそれが具体的に予見できる等、著しく不適当な状態にある場合には、市長名によりその指示に係る事項を履行するまでの間、給水停止の命令を行う。
(附則)
この指導要領は、昭和59年4月16日から施行する。
(附則)
この指導要領の一部改正は、平成元年4月1日から施行する。
(附則)
この指導要領の一部改正は、平成12年4月1日から施行する。
(附則)
この指導要領の一部改正は、平成13年4月1日から施行する。
(附則)
この指導要領の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。
(附則)
この指導要領の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。
(附則)
この指導要領の一部改正は、令和元年5月1日から施行する。
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