住居衛生(シックハウス等)調査実施要領
2024年12月16日
ページ番号:206765
1 目的
近年、室内空気中の化学物質によるシックハウス症候群や化学物質過敏症などの健康被害の問題がクローズアップされてきている。
人々の健康は、その住まいの環境によって様々な影響を受けている。住まいの快適さは、そこで住む人々の生活の質を左右する大切な要因であり、住宅のもつ物理的な諸条件、住宅内の化学物質の諸条件、さらにカビ等の生物学的な諸条件を健康的にまた快適に保つことは、健康的で快適な生活を営むための重要な基本的な要素である。
こうした背景から、「住居衛生(シックハウス等)調査」を実施することにより、市民の日常生活における様々な住居に関する相談により的確に対応し、住まいの環境の確保並びに快適な住まい環境の創造に資することを目的とする。
2 対象
市民が生活している住居
3 調査項目
調査項目は、住居とその敷地内を範囲とし、以下の必要な項目について実施する。
(1) 室内空気環境
室内で発生する炭酸ガス、一酸化炭素、浮遊粉塵、温度、湿度、気流に関すること。
(2) 化学物質
住宅内の建材や住宅内で使用する塗料、接着剤、防虫剤等の化学物質に関すること。
(3) 給水(飲料水)
飲料水を供給するための配管設備、受水槽等及び井戸水の維持管理に関すること。
(4) ねずみ・ダニ・衛生害虫等
住居内で発生するねずみ、ダニ、衛生害虫、カビ等に関すること。
(5) その他
殺虫剤、防虫剤、空調機器の使用状況等必要に応じ調査を実施する。
4 調査実施機関等
各生活衛生監視事務所
(必要に応じ、関係機関に連携協力要請を行い実施する。)
5 調査方法
「住居衛生(シックハウス等)調査実施マニュアル」(別添)により実施する。
(附則)
施行期日
この要領は、平成13年4月2日から施行する。
(附則)
この要領の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
この要領の一部改正は、令和元年5月1日から施行する。
別添マニュアル(住居衛生調査)
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別紙1-4(生活環境相談受付簿、住居衛生調査申込書等)
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