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大阪市が設置する食品衛生検査施設における検査等の業務管理要綱

2024年3月4日

ページ番号:206904

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市が設置する食品衛生検査施設(以下「食品衛生検査施設」という。)における検査又は試験(以下「検査等」という。)の業務管理についての事項を定め、検査等の信頼性を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱における食品衛生検査施設とは中央卸売市場食品衛生検査所、中央卸売市場東部市場食品衛生検査所、食肉衛生検査所、保健衛生検査所及び生活衛生監視事務所をいう。

2 食品衛生検査施設における検査等に関する事務の管理は、食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)第37条の規定に準拠して行うこととする。 

 

(組織)

第3条 食品衛生検査に関する業務を管理するために、別表のとおり、次の責任者を置く。

(1)検査部門責任者

(2)検査区分責任者

(3)信頼性確保部門責任者

 

第4条 検査部門責任者は次の業務を行うものとする。

(1)検査部門の業務の統括

(2)改善措置の実施

(3)検査区分責任者及び検査等を行う職員の職務分掌を明らかにする文書の作成及び保管

(4)標準作業書の作成及び改定の承認

(5)検査結果通知書の発行の承認

(6)妥当性評価の実施が義務付けられている試験法についての妥当性評価結果の承認

(7)検査区分責任者及び検査等を行う職員の研修計画の策定並びに研修及び職務経験に関する記録の作成及び保存

(8)その他検査部門を統括するために必要な業務

 

第5条 検査区分責任者は次の業務を行うものとする。

(1)標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等の実施

(2)標準作業書の作成及び改定並びにその保存

(3)検査等に係る施設設備及び機械器具の管理

(4)試験品の取扱いの確認

(5)検査等の方法の選定

(6)クロマトグラフのチャート、計量器のプリントアウト、試験の原観察記録等実測値の確認できる資料(以下「データ」という。)及び検査等の結果の確認

(7)妥当性評価の実施が義務付けられている試験法についての妥当性評価結果の確認

(8)標本、データ及び検査結果通知書の控えの保存

(9)その他当該検査区分において検査等の業務を管理するために必要な業務

 

第6条 信頼性確保部門責任者は次の業務を行うものとする。

(1)検査等の業務の管理について、内部点検の定期的な実施

(2)精度管理の実施

(3)外部精度管理の定期的な実施

(4)試験法の妥当性評価結果の点検

(5)内部点検、精度管理及び外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善処置の内容を含む。)の記録

(6)標準作業書の写しの保管

(7)その他検査等の信頼性の確保に係る必要な業務

2 信頼性確保部門責任者は、前項に規定する信頼性の確保に係る必要な業務を、あらかじめ指定した職員に行わせることができる。

 

(その他)

第7条 この要綱について必要な事項は別に定める。

 

 

 

附則 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成13年6月13日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成14年7月16日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成16年6月21日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成25年12月13日から施行する。

 

 

別表

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