大阪市精神障がい者に関する交通機関料金福祉割引措置実施要領
2024年12月24日
ページ番号:207231
1 目的
この要領は、精神障がい者に対する大阪市と身体障がい者等に関する無料乗車証及び割引証制度に関する協定を結んだ交通機関が運営する交通機関乗車料金の福祉措置にかかる無料乗車証及び割引証の交付事務の取り扱いについて、大阪市身体障がい者等に関する交通機関乗車料金福祉措置実施要綱(以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 交付事務
無料乗車証及び乗車料金割引証(以下「乗車証」という。)の交付に関する手続きは、区役所保健福祉業務主管課において取り扱うこととする。
3 交付する乗車証の種類と割引率
(1)介護人付無料乗車証
精神障がい者保健福祉手帳を所有し、等級が1級の者もしくは等級が2または3級の者であって、かつ12歳未満の者(本市域内に住所を有する者に限る)割引率は、10 割引(介護人1名を含む。)である。
(2)本人単独無料乗車証
精神障がい者保健福祉手帳を所有し、等級が2級の者(本市域内に住所を有する者に限る)割引率は、10 割引(本人のみ)である。なお、要綱に定めている様式のほか、様式第1号に掲げる乗車証についても使用可能とする。
(3)乗車料金割引証
精神障がい者保健福祉手帳を所有し、等級が3級の者(本市域内に住所を有する者に限る)割引率は、5割引(本人のみ)である。
4 乗車証の有効期間
乗車証の有効期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、5年に1回更新する。
5 申請・交付事務の流れ
(1)申請者
乗車証は、申請に基づいて交付する。(申請主義)
申請者は、精神障がい者保健福祉手帳を既に所有している精神障がい者本人とする。
ただし、その家族、またはそれに類する者については、手続きを代行できる。
(2)申請手続
新規申請者は、精神障がい者保健福祉手帳を提示のうえ、要綱第1号様式による市営交通機関乗車料金福祉措置申請書(以下「申請書」という。)を、区役所保健福祉業務主管課に提出する。
また、精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている者で単独乗車可の乗車証の交付を希望する者は要綱第3号様式による申請書をあわせて提出する。
(3)交付手続
区役所保健福祉業務主管課は、申請書及び精神障がい者保健福祉手帳等により交付要件に該当していることを確認し、申請書の所定欄等に交付番号を記入のうえ、即日乗車証を交付する。
(4)手帳の更新時及び等級変更申請認定による等級変更に伴う乗車証の券種変更
旧乗車証と交換のうえ、(2)(3)の手続きを行う。
6 再交付
(1)乗車証は、原則として、再交付しないものとする。ただし本人からの申請があり、次に掲げる場合で、関係書類等により、その事由が確認できた場合は、再交付することができる。
① 盗難にあった場合
② 火災にあった場合
③ 汚損した場合
④ 氏名変更により、精神障がい者保健福祉手帳の変更届の提出があった場合
⑤ 紛失した場合
(2)再交付手続きについては、「5」に準じて行う。
なお、(1) ③または④の事由による場合は、乗車証と交換により再交付するものとする。また、⑤の事由による場合は、警察署等で発行される遺失届受理票もしくは受理番号の申し出があった場合に要綱第9条第1項に定める期間内において1度に限り再交付するものとする。
7 返還等
乗車証の交付を受けたものは、要綱第10条の規定に該当する場合は、区役所保健福祉業務主管課へ直ちに乗車証を返還しなければならない。
8 経費の支出
(1)発行した乗車証の枚数に応じた料金減免額の支払いは、健康局で行う。
(2)支払いに際しては、大阪市と身体障がい者等に関する無料乗車証及び割引証制度に関する協定を結んだ交通機関からの精神障がい者福祉割引措置に伴う特別乗車料繰入金請求書に基づき支払う。
9 実績報告
(1)区役所保健福祉業務主管課は、乗車証の申請の受付から交付・返還に至るまで、総合福祉システムへ所定の入力を行う。
(2)健康局は、総合福祉システムにより、発行した乗車証の枚数等の実績把握を行う。
附 則
この要領は、平成9年10月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和6年12月23日から施行する。ただし、第3条第2項なお書きについては、令和7年3月末日までとする。
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大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター
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