大阪市DOTS事業実施要綱
2019年1月4日
ページ番号:208180
(目的)
第1条 この要綱は、結核患者に対して、DOTS(服薬を直接確認する短期療法)を積極的に活用しながら、適正な治療をするための必要な支援を行うことにより、多剤耐性結核の発生を予防するとともに、市域における結核まん延状況を改善することを目的とする。
(実施事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) あいりんDOTS
(2) 大阪市版(ふれあい)DOTS
2 あいりんDOTSは、特にあいりん地域における結核まん延状況の改善のため実施する。
(実施基準)
第3条 実施基準は、本市又は事業受託者が週1回以上、患者の服薬を対面して確認できる場合とする。
(実施方法)
第4条 実施方法は、次のとおりとする。
(1) 本市又は事業受託者が、通院患者の来所を受けて、服薬確認をする。
(2) 本市又は事業受託者が、通院患者を訪問して、服薬確認をする。
2 詳細については、別途「あいりんDOTS実施要領」及び「大阪市版(ふれあい)DOTS実施要領」において定める。
(施行の細則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、健康局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年7月2日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ
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