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大阪市外の医療機関で定期接種を受ける場合について

2025年3月28日

ページ番号:224304

大阪市と委託契約を行っている大阪市外の医療機関で接種する場合

 大阪市と委託契約を行っている委託医療機関では、公費負担※で予防接種を受けることができます。事前に委託医療機関に、診療日時や予約の有無などをご確認ください。

※高齢の方を対象としたインフルエンザ、肺炎球菌、新型コロナウイルスについては原則一部自己負担があります。

 各種予防接種を接種可能な委託医療機関については、市ホームページ「各種予防接種委託医療機関について」をご参照ください。

大阪市との委託契約を行っていない大阪市外の医療機関で接種する場合

大阪市との委託契約が可能な場合

 大阪市以外の医療機関とも委託契約を行っております。大阪市外の医療機関での接種にあたっては、事前に接種予定の医療機関に、大阪市との委託契約についてご相談いただき、ご検討いただける場合は、契約手続きの詳細について、医療機関より大阪市保健所感染症対策課(電話:06-6647-0954)までお問い合わせいただくようお伝えください。

 大阪市との委託契約後は、当該医療機関での接種は公費負担となり、予防接種実施依頼書も不要となります。

 なお、BCG接種は、本市の研修会を受講した医療機関に限定して委託契約を行っています。BCG接種の契約がない場合は、自己負担となりますので、ご注意ください。

 

大阪市との委託契約ができない場合

 大阪市民(大阪市に住民登録のある方)が、予防接種法に基づく定期接種を都合により、大阪市以外の市町村で接種することを希望する場合、事前にお住まいの区保健福祉センターが発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。

  これは、大阪市外の医療機関(大阪市と委託契約していない医療機関)で予防接種を受ける際、その実施責任が大阪市長にあることを明確にする書類です。万が一、受けた予防接種により健康被害が生じた場合には、大阪市が救済のための措置を講じます。

 なお、大阪市外で接種を受けた場合の接種費用は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。 

予防接種実施依頼書の申し込み方法

  1. 「予防接種実施依頼書交付申請書」をプリントアウトして必要事項を記入します。(申請書はお住まいの区保健福祉センターにもあります。)
  2. 「予防接種実施依頼書交付申請書」をお住まいの区保健福祉センターに提出し、予防接種実施依頼書の交付を受けてください。
  3. 希望する市町村の医療機関で、市外在住者であることを伝え、費用を確認のうえ接種予約をします。(予診票については、希望する市町村で特に指定がない場合は、大阪市の予診票をお使いいただいてもかまいません。)
  4. 予防接種実施依頼書と母子健康手帳※(※小児の場合のみ)を持って、定期予防接種を受けてください。
  • 窓口に来所できない(郵送申請)等の場合は、事前にお住まいの区保健福祉センターにお問い合わせください。
  • 郵送での申請の場合は、必ず返信用封筒に住所、氏名をお書きのうえ、郵便料金分の切手を貼ったものを同封してください。
  • ご不明な点がございましたらお住まいの区保健福祉センターにお問い合わせください。
  • A類疾病の予防接種とは、5種混合(DPT-IPV-Hib)、4種混合(DPT-IPV)、3種混合(DPT)、2種混合(DT)、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、B型肝炎、BCG、ロタウイルス感染症のことをいいます。
  • B類疾病の予防接種とは、インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、新型コロナウイルスのことをいいます。
  • インフルエンザの対象者は65歳以上の高齢者等(接種期間は10月1日~翌年1月31日まで)
  • 高齢者用肺炎球菌の対象者は65歳の高齢者等
  • 新型コロナウイルスの対象者は65歳以上の高齢者等(接種期間は10月1日~翌年1月31日まで)

(高齢者施設関係者向け・複数区民一括申請分)予防接種実施依頼書の申し込み方法

大阪市外に所在する高齢者施設関係者の方が、所属施設の入所者が複数区にまたがる区民に係る予防接種実施依頼書を一括して申請する場合は、大阪市行政オンラインシステムにて申請が可能です。

大阪市行政オンラインシステムでの申請できる方

  • 大阪市外に所在する高齢者施設関係者の方

   ただし、所属施設の入所者で、複数区にまたがる区民に係る予防接種実施依頼書を一括して申請する場合に限ります。


     例示 ○○特別養護老人ホーム内に、北区民と都島区民がいる場合

  • 申請にあたり、接種対象者本人から、予防接種実施依頼書の申請に関する同意を受けていただく必要があります。

大阪市行政オンラインシステムでの申請対象外

 以下に当てはまる方は、大阪市行政オンラインシステムでの申請はできません。

 各区保健福祉センターで、ご申請をお願いします。

  • 個人の方
  • 高齢者施設関係者(※施設内に、該当区民のみ入所している場合)
   例示 ○○特別養護老人ホーム内に、北区民のみがいる場合

 誤って大阪市行政オンラインシステムにて申請がなされた場合、申請を無効(却下)いたしますので、ご了承ください。

申請方法

 大阪市行政オンラインシステムで申請される場合は、指定様式をアップロードいただく必要がございますので、事前にダウンロードしてください。

 指定様式以外で申請された場合は、依頼書の発行ができません。

 ※事業者として、大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される場合は、利用者登録が必要です。

 ※既に登録済みの場合は、新規登録の手続きは不要です。

 〇大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方

 行政オンラインシステム別ウィンドウで開くの「新規登録」より「利用者登録」をお願いします。

 利用マニュアル等はこちらをご覧ください。

 〇利用者登録がお済みの方

 「インフルエンザ等予防接種実施依頼書交付申請別ウィンドウで開く」から申請が可能です。


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 大阪市行政オンラインシステムの利用が困難な場合は、大阪市保健所感染症対策課(06-6647-0813)にご相談ください
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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803

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