大阪市職員【医師(公衆衛生医師)】を募集します
2024年12月11日
ページ番号:240018
大阪市では、次のとおり大阪市職員【医師(公衆衛生医師)】を募集し、採用選考を行います。

職務内容
保健所等における公衆衛生医師業務

採用予定人数
若干名

採用時期
随時

受験資格
次のすべての条件を満たす方が受験できます。
- すでに医師免許を有する者。ただし、平成16年4月1日以降に医師免許を申請し、医師免許を取得した者にあっては、医師法第16条の2に規定する臨床研修を修了した者又は採用時までに終了する見込みの者。
- 採用時現在、年齢60歳以下であること。
ただし、地方公務員法第16条各号に該当する方は受験できません。

地方公務員法第16条(抜粋)
- 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが、なくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

申込方法
申込みは随時受け付けます。
申込みされる方は、次の書類各1通を送付または持参してください。
ただし、持参の場合は開庁日の午前9時から午後5時30分の受付となります。
申込みの受付が完了しましたら、個別に連絡します。その際選考日時、選考場所についてもお知らせします。
提出書類を送付又は直接持参後3週間以上経過しても連絡がない場合は、大阪市健康局総務部総務課までお問い合わせください。

提出書類
- 大阪市職員採用申込書(指定様式)
(注)必要事項を記入し、3ヶ月以内に撮影の写真を必ず貼付してください。また、連絡先の項目には開庁日の午前9時から午後5時30分の間に連絡可能な連絡先を記入しておいてください。
(注)黒インクまたは黒ボールペンを用い、かい書でていねいに記入してください。
- 履歴書・業績目録(指定様式)
- 推薦状(指定様式)
- 医師免許証の写し
提出書類
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応募受付場所
大阪市健康局総務部総務課(大阪市役所2階)
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
OsakaMetro御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅下車 1号出口すぐ
京阪電車中之島線「大江橋」下車 6号出口すぐ
送付の場合は、必ず簡易書留により送付してください。なお、簡易書留以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、郵便料金不足の場合は受け付けません。

選考方法
- 書類選考及び口述試験(個別面接)を実施し、合否を決定します。
- 選考日時、選考場所、その他選考にかかる必要書類、結果通知等については、別途連絡いたします。

勤務条件等

給与(初任給)
令和6年12月1日現在の初任給は、大学卒業後令和7年3月で臨床研修を修了した方で月額628,240円程度(地域手当・初任給調整手当含む予定額)です。これ以外に諸手当が支給されます。なお、初任給は臨床研修等の医師免許取得後の経歴に応じて一定の基準により決定されます。給与は月額以外に、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当がそれぞれの条件に応じて支給され、年間支給額は約926万円(予定額)となります。

勤務時間
原則として、午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時まで休憩)となっており、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休日となります。

休暇
年次休暇(年間20日、残日数は20日を限度として翌年に繰越します。ただし採用の年は、採用月により付与日数が変わります。)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季・忌引・結婚・出産等)、介護休暇等があります。

その他
(注)受験資格がないこと及び申込書記載事項に虚偽があれば合格を取り消すことがあります。
(注)日本国籍を有しない方も受験できますが、採用日において法令により永住が認められない方は採用できません。
(注)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。また、書類に記載された内容は採用試験実施の円滑な遂行に用い、それ以外の目的には使用しません。
大阪市職員【医師(公衆衛生医師)】募集要綱
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公衆衛生医師勤務案内
大阪市の公衆衛生医師の役割をより知っていただくため、「大阪市公衆衛生医師勤務案内」を作成しました。ぜひご覧ください。
大阪市公衆衛生医師勤務案内
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医師がご質問にお答えします
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受験にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者から指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込みを行ってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
- 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと(入れ墨を入れている職員に対しては、消すように指導している。)
- 入れ墨の施術を受けないこと
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このページの作成者・問合せ先
健康局 総務部 総務課
電話: 06-6208-9921 ファックス: 06-6202-6967
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)