大阪市食中毒対策要綱
2025年4月1日
ページ番号:252133
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、本市において食中毒(その疑いを含む。以下同じ。)事件発生時に、対策本部の設置等適切な措置を講じ、迅速かつ的確に事件の原因を究明することにより、原因となった食品や発生の機序を排除し、もって衛生上の危害の拡大を防止することを目的とする。
(基本方針)
第2条 食中毒事件の処理に当たっては、市民の生命、健康に関わるものであるとの危機意識を持ち、科学的かつ客観的な評価を行うとともに、市民への積極的な情報提供に努めるものとする。
2 調査に当たっては、患者等の人権に配慮しつつ、関係者の十分な理解を得て行うものとする。
第2章 情報の収集等
(情報の収集・伝達)
第3条 保健所及び保健福祉センターは、「食中毒処理要領」に定めるところにより、各管内における食中毒の発生に関する情報(以下「食中毒発生情報」という。)等の迅速かつ的確な収集及び伝達に努めるものとする。
2 健康局生活衛生部生活衛生課(以下「生活衛生課」という。)は、保健所、保健福祉センター、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所等を通じて、食中毒に関する情報の広範かつ迅速な収集及び分析に努めるものとする。
(情報の評価)
第4条 生活衛生課及び保健所は、食中毒発生情報を入手した場合には、その原因、規模、社会的影響の程度及び今後の見通し等に応じて、別表1の危険度判定基準に基づき、速やかに対応するものとする。なお、感染症の疑いがあるときは、感染症対策課を含めて対応を協議するものとする。
2 生活衛生課及び保健所は、危険度のレベルに応じ、別表2により職員の態勢、関係会議の開催を行うものとする。
3 生活衛生課及び保健所は、食中毒発生情報の評価に当たっては、危険の程度等について必要に応じて学識経験者等の専門家の意見を聴取し、客観性の確保に努めるものとする。
第3章 体制の整備等
(調査体制)
第5条 生活衛生課及び保健所は、食中毒発生情報を入手した場合には、「食中毒処理要領」に定めるところにより、速やかに調査を開始するものとする。
(検査体制)
第6条 食中毒に関する検体の検査は、原則として、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所に依頼するものとする。
2 健康局長は、必要があると認める場合には、国立感染症研究所、国立医薬品食品衛生研究所等、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所以外の検査機関等に検査を依頼することができるものとする。
(連絡体制)
第7条 生活衛生課及び保健所は、食中毒の発生状況に応じ、食中毒処理要領に基づき、健康局内関係部署、本市関係部局及び外部関係機関との連携を図り、必要な情報の提供、収集を行う。
(応援要請)
第8条 保健所長の指揮命令のもと、「食中毒処理要領」に定めるところにより、食品衛生監視課に応援を要請する。なお、生活衛生監視事務所及び食品衛生監視課のみでは対応が困難な場合には、環境衛生監視課に応援を要請するものとする。
(広報体制)
第9条 食中毒に関連する情報を広く市民に提供するための報道機関等への広報は、生活衛生課が総務課を通じて政策企画室と協議するとともに、必要に応じて厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課及び近畿厚生局食品衛生課に連絡するものとする。
第4章 対策の決定
(対策の決定)
第10条 保健所は、食中毒が発生した場合には、「食中毒処理要領」に定めるところにより食中毒の処理に努めるとともに、被害の拡大防止及び再発防止の観点から対応を検討し、必要な措置等を行うものとする。
なお、生活衛生課は、所管部局が不明確な場合にあっては、危機管理室と協議し、対策を決定するものとする。
2 生命への危険が懸念される食中毒及び発生規模が大きく広域にわたると懸念される食中毒に関して、重要な対策の決定は第4条第2項による会議(以下、「関係会議」という。)を開催するものとする。
3 生命への危険が強く懸念される場合又は重篤かつ大規模な食中毒が発生した場合の対策決定等特に重要な決定を行った場合には、健康局長または危機管理監は、市長、副市長に報告するものとする。
4 食品製造業における食品事故が発生した場合、被害の拡大防止を図るための公表の判断は、健康局長が関係会議を招集し、別途定める公表指針に基づき決定するとともに、市長、副市長に報告するものとする。
(資料の管理)
第11条 生活衛生課及び保健所は、食中毒に係る対策決定の諸前提、判断理由等について資料を適切に管理するものとする。
第5章 食中毒対策本部
(保健所食中毒対策本部の設置)
第12条 保健所長は、次の各号に掲げる場合には、「保健所食中毒対策本部」(以下、「現地本部」という。)を保健所に設置するものとする。
(1)危険度のレベル4以上の食中毒が発生した場合
(2)原因食品の製造、貯蔵、輸送、販売等に関して広域にわたる調査が必要な場合
(3)発生状況が特異で、原因究明、措置等が複雑な場合
(4)その他保健所長が必要と認める場合
(現地本部の組織及び所掌事務)
第13条 現地本部に現地本部長と現地副本部長を置くものとする。
2 現地本部長には、保健所長をもってこれに充てる。
3 現地本部長は、現地本部会議を招集し、これを主宰する。
4 現地副本部長には、生活環境担当部長及び保健所長が選任した健康局医務監又は保健所保健医療監をもってこれに充てる。
5 現地副本部長は、現地本部長を補佐し、現地本部長が不在のときは、現地副本部長がその職務を代理する。
6 現地本部に次の班を置き、各班に担当を置くものとする。
(1)総務班
(2)調査班
(3)感染症班
(4)医務班
7 各班に置く担当、各担当に充てる部署及び各担当の所掌事務は、別表3のとおりとする。
8 前項の規定にかかわらず、現地本部長は食中毒事件の状況に応じて必要な班、担当をおくことができる。
9 現地本部長は、前項において班、担当を設置した場合、その所掌事務を定めることとする。
10 前各項に掲げるもののほか、現地本部の運営に関し必要な事項は現地本部長が定める。
(食中毒対策本部の設置)
第14条 健康局長は、次の各号に掲げる場合には、危機管理監と協議し、「食中毒対策本部」(以下、「対策本部」という。)として「健康局食中毒対策本部」を設置するものとする。
(1)危険度のレベルが5の食中毒が発生した場合
(2)原因食品の製造、貯蔵、輸送、販売等に関して広域にわたる調査が必要な場合
(3)発生状況が特異で、原因究明、措置等が複雑な場合
(4)その他健康局長が必要と認める場合
2 前項各号に掲げる場合であって、社会的影響が大きく、全庁的に対策を要するときなど、市長が必要と認めた場合は、「対策本部」として「大阪市食中毒対策本部」(以下、「市対策本部」という。)を設置するものとする。
3 現地本部は、対策本部が設置された場合には、現地チームとして対策本部に吸収されるものとする。
(対策本部の組織及び所掌事務)
第15条 対策本部に対策本部長と対策副本部長を置くものとする。
2 対策本部長には、健康局長をもってこれに充てる。
ただし、市対策本部を設置した場合には、市長を対策本部長とする。
3 対策本部長は、対策本部会議を招集し、これを主宰する。
4 対策副本部長には、首席医務監、総務部長、健康推進部長、生活衛生部長及び保健所長をもってこれに充てる。
なお、市対策本部を設置した場合には、副市長を対策副本部長とする。
5 対策副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長が不在のときは対策副本部長がその職務を代理する。
6 対策本部に次の班を置き、各班に担当を置くものとする。
(1)総括班
(2)食品衛生班
(3)環境衛生班
(4)薬務班
(5)医療対策・連絡班
7 各班に置く担当、各担当に充てる部署及び各担当の所掌事務は、別表4のとおりとする。
8 対策本部長は、前項において班及び担当を設置した場合、関係部局等の職員を招集し、その所掌事務を定めることとする。
9 前各号に掲げるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は対策本部長が定める。
第6章 原因究明委員会
(委員会の設置)
第16条 対策本部長は、必要に応じて対策本部に原因究明委員会(以下「委員会」という。)を設置し、原因究明について専門的見地からの意見を聴くものとする。
(委員会の事務)
第17条 委員会は次に掲げる事務を行うものとする。
(1)食中毒の原因食品、病因物質及び汚染経路等の究明に関すること
(2)その他原因究明に関し、必要と認められること
(委員会の組織等)
第18条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員の人数は、20人以内とし、学識経験者及び市関係職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員長は、委員の互選をもってこれに充て、委員会の議長となり、会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を行う。
5 委員長は、必要があると認める場合は、第2項に定める委員以外の職員等を臨時に委員会の委員として出席させることができる。
6 委員会は、委員長が必要と認める場合に開催する。
7 委員会は、審議のため必要と認める場合には、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8 委員会の庶務は、生活衛生課において行う。
9 前各項に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(幹事会)
第19条 委員会の審議案件について、事前に調査し又は検討するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、生活衛生課長をもってこれに充て、幹事会の議長となり、会務を掌理する。
4 幹事は、市関係職員のうちから幹事長が選任する。
第7章 平常時における準備等
(食中毒の防止)
第20条 生活衛生課及び保健所は、平素からの情報収集、衛生指導、収去検査等により、食中毒を未然に防止するよう努めるものとする。
(緊急連絡網の整備)
第21条 生活衛生課及び保健所は、夜間、休日等勤務時間外に発生した食中毒の届出受理体制を整備しておくとともに、初動調査が円滑に行えるように、緊急連絡網を整備するものとする。
(機材等の準備)
第22条 保健所は、迅速に調査を開始するために、情報の伝達及び調査に使用する用紙類を整備するとともに、器具及び機材を常に使用できる状態で保管するものとする。
2 生活衛生課は、保健所に配備する器具及び機材の調達に努めるものとする。
(資料の収集)
第23条 生活衛生課及び保健所は、食中毒発生時における適切な対応を行うため、食中毒に関する文献、資料等の収集に努めるとともに、収集した文献、資料等は速やかに伝達を図り、共有化に努めるものとする。
(職員の研修)
第24条 生活衛生課は、食中毒発生時において迅速かつ的確な調査が行えるよう、職員の技能、資質の向上のための研修を実施するとともに、各種講習会にも計画的に参加させるものとする。
(市民への情報提供)
第25条 生活衛生課及び保健所は、食中毒に関する情報について、各種広報媒体の活用により、市民に対して広く提供するものとする。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、食中毒の処理及び調査に関し必要な事項は生活衛生課長が定める。
附則 この要綱は、平成11年6月8日から施行する。
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
この要綱は、平成13年3月30日から施行する。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
この要綱は、平成15年10月8日から施行する。
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
この要綱は、平成21年3月3日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年5月9日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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