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犬・猫の譲渡実施要綱

2023年12月4日

ページ番号:293578

(目的)

第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動愛法」という。)及び大阪市動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年条例第46号)第10条の規定に基づき、犬・猫の譲渡(以下、単に「譲渡」という。)を推進することにより保管動物にできるだけ生存の機会を与え、市民の動物愛護精神の高揚及び動物の適正な飼養管理の普及啓発を図ることとする。

 

(実施者)

第2条 譲渡の実施は、大阪市動物管理センター所長(以下「センター所長」という。)が行う。

 

(対象動物)

第3条 譲渡される動物(以下「対象動物」という。)は、本市が引取り、捕獲又は収容し、かつ処分されることとなった犬・猫のうち、「動物の選定基準」(別表1)に適合したものとする。

 

(対象者)

第4条 譲渡を受ける対象となる者(以下「対象者」という。)は、センター所長に申込みをしなければならない。

 2 前項の申込みをする者は、次に掲げる選定基準に適合しなければならない。

  一 自ら飼養することを目的として譲渡を受ける者は対象者の選定基準(別表2)の個人の欄に掲げる基準

  二 個人飼養者に対する譲渡の斡旋を行うことを目的として譲渡を受ける団体又は個人(以下「団体等」という。)は別表2の団体等の欄に掲げる基準

 

(申込方法)

第5条 対象者は、「動物の譲渡希望者申込書」(様式第1号の1又は2)に「対象者の基準チェック表」(様式第2号の1、2又は3)を添付し、センター所長に申込みをしなければならない。

 

(譲渡前の調査)

第6条 センター所長は、前条に基づく申込みを行った者(以下「申込者」という。)に対し、必要に応じ、飼養場所等の確認のため、譲渡前調査を行うものとする。

 

(通知)

第7条 センター所長は、第5条の申込者が第4条第2項各号に定める基準に適合し、さらに前条に基づく譲渡前調査を行った結果、飼養に問題がないと判断した場合は、第4条第2項第1号に適合したものを個人希望者として、第4条第2項第2号に適合したものを協力団体等として名簿に記載し、その旨を申込者に通知する。なお、適合しない者については、理由を付して、その旨を通知する。

 2 個人希望者として申込みできる者は、1世帯に付き1人までとする。

 3 第1項の有効期間は、個人希望者については、通知日から3カ月を経過した日又は動物の譲渡を受けた日までのいずれか早い方までとし、協力団体等については、通知後1年間とする。

 

(実施場所及び実施日等の指定)

第8条 譲渡の実施場所は、大阪市動物管理センターとする。

2 譲渡の実施日、対象動物及び対象者は次表のとおりとする。

 

第8条第2項の表

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(動物の譲渡)

第9条 個人希望者又は協力団体等が譲渡を受けようとする場合には、あらかじめ対面により動物を選定し、センター所長に「譲渡申込み及び誓約書」(様式第3号の1、2又は3)を提出しなければならない。

 

(譲渡を受けた者の遵守事項)

第10条 譲渡を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

  一 個人希望者については、対象者(個人の欄)の遵守事項(別表3)

  二 協力団体等については、対象者(団体等の欄)の遵守事項(別表3)

 

(譲渡後の調査)

第11条 センター所長は、譲渡を受けた者に対し、必要に応じ飼養状況等の確認のため、譲渡後調査を行うものとする。

 

(指導)

第12条 センター所長は、個人希望者及び協力団体等が第10条の遵守事項を遵守していないと認めるときは、その者に対して指導することができる。

 

(申込みの取消し等)

第13条 個人希望者及び協力団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、センター所長は名簿から削除し、動物の返還及びその他必要な措置をとることができる。

  一 虚偽その他不正の手段により譲渡を受けようとした又は譲渡を受けたとき。

二 動物を適正に飼養できないことが明らかになったとき。

三 第12条の規定に基づく指導に従わなかったとき。

四 その他、本市動物愛護管理事業に支障をきたす行為を行ったとき。

 

(大阪府との連携)

第14条 センター所長は大阪府が実施する譲渡事業への仲介等を行うことができる。

 

(施行の細目)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、センター所長が定める。

 

 

 附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から適用するものとする。

 この要綱は、平成25年7月1日から適用するものとする。

 この要綱は、平成26年2月3日から適用するものとする。

 この要綱は、平成29年4月1日から適用するものとする。

 この要綱は、令和元年5月1日から適用するものとする。

 この要綱は、令和3年4月1日から適用するものとする。

 この要綱は、令和4年2月10日から通用するものとする。

 

別表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部動物管理センター

住所:〒559-0021 大阪市住之江区柴谷2丁目5番74号

電話:06-6685-3700

ファックス:06-6686-4507

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