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地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金交付要綱

2023年12月1日

ページ番号:332091

地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金交付要綱本文

(目的)

第1条 この要綱は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第85条の規定に基づき、地方独立行政法人大阪市民病院機構(以下「法人」という。)に交付する運営費交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定める。

(交付の対象等)

第2条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、法第85条第1項に規定する経費とし、交付金額の算定基準は別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 法人は、交付金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする事業年度の前事業年度の末日までに第1号様式による運営費交付金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、交付事業のうち特定の事業に充てることを目的とする交付金の申請をしようとする場合その他市長が必要と認める場合の交付申請書の提出の時期についてはこの限りではない。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 法第27条第1項に規定する年度計画

 (2) 交付金の内訳に関する資料

(交付金の決定)

第4条 市長は、前条による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、法人に対する当該事業年度における交付金の総額及び交付時期ごとの交付金額について決定し、第2号様式による運営費交付金交付決定通知書により、法人への通知を行う。

(交付金の交付)

第5条 交付金の交付時期は、原則として4月、7月、10月、1月及び3月とし、交付時期ごとの交付金額については、市長と法人で協議のうえ必要な額を決定する。ただし、第3条ただし書の規定による場合、緊急を要する場合など、その他市長が必要と認めるときは、この限りではない。

2 法人は、前条の交付決定に基づき、前項交付時期ごとに交付金の請求をするものとし、請求期日は次のとおりとする。ただし、第3条ただし書の規定による場合、緊急を要する場合など、その他市長が必要と認めるときは、この限りではない。

3 請求期日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)に規定する市の休日にあたるときは、市の休日の翌日をもって請求期日とする。
交付金請求期日
交付時期4月7月10月1月3月
請求期日交付決定通知後遅延なく交付時期の前月20日まで

(交付金額の変更の申請)

第6条 法人は、第4条による通知を受けた後、事業内容等の変更により、交付金の変更をしようとするときは、第3号様式により運営費交付金変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は必要と認めるときは、法人に対して前項の申請に係る関係資料の提出を求めることができる。

(交付金額の変更の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請により、変更の必要を認めるときは、第4条の規定による決定を変更し、第4号様式による運営費交付金変更決定通知書により法人に通知する。

(状況報告)

第8条 市長は、必要があると認める場合は、法人に対して交付事業の遂行に関する報告を求めることができる。

2 法人は、前項の規定により報告を求められたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

(事業報告等)

第9条 法人は、交付事業が完了したときは法第34条第2項に定める当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第10条 法人は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を常に整備し、交付金が交付された年度の終了後5年間保管しなければならない。

(交付金の精算)

第11条 市長は、交付された交付金について、期限を定めて精算するものとする。

2 精算の方法については別に定める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、健康局長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成27年3月10日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

2 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金交付要綱第3条の規定は、平成27年4月1日以後の運営費交付金の交付について適用し、同日前の運営費交付金の交付については、法人成立後、速やかに交付申請書を市長に提出するものとする。

3 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金交付要綱第5条の規定は、平成27年4月1日以後の運営費交付金の交付について適用し、同日前の運営費交付金の交付については、前項による交付申請書の提出後、速やかに交付するものとする。

附 則

1 この要綱は、平成28年3月29日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成28年12月28日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成30年3月27日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成30年5月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則

1 この要綱は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則

1 この要綱は、令和3年2月4日から施行し、令和2年4月14日から適用する。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月9日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表

別表(第2条関係)

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