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未熟児養育医療の給付

2021年7月1日

ページ番号:371473

概要・内容

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

対象者

大阪市内に居住する満1歳未満の未熟児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方

※出生時から一度も退院していないケースに限ります。

対象となる症状

  1. 出生時体重が2,000g以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。

   (1) 一般状態
     ア 運動不安、痙攣があるもの。
     イ 運動が異常に少ないもの。
   (2) 体温が摂氏34度以下のもの。
   (3) 呼吸器、循環器系
     ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
     イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
     ウ 出血傾向の強いもの。
   (4) 消化器系 
     ア 生後24時間以上排便のないもの。
     イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
     ウ 血性吐物、血性便のあるもの。
   (5) 黄疸
     ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
     イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
   (6) 前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。

対象期間

指定養育医療機関に入院して未熟児養育医療を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)

上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。

ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了します。

(医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。)

継続給付について

交付された医療券の有効期限を過ぎてなお当該医療を継続する場合は、事前に当該指定養育医療機関の医師の意見を記した養育医療継続診療協議書(様式10号)を提出していただく必要があります。

養育医療継続診療協議書(様式第10号)

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支給内容

公費負担の範囲

指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。

※入院中の食事療養費(ミルク代)も含みます。

ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。なお、保険適用とならない治療費や差額ベッド代・おむつ代は公費負担の対象になりません。

申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口

お子さんが未熟児であることが分かったら、必要なものをお持ちになり、お早めにお住いの区の保健福祉センター未熟児養育医療担当へお越しください。

※未熟児の保護者の方が申請してください。

※郵送での申請も可能ですが、事故等防止のため、書留等の送達記録を確認できる方法により送付してください。また、必ず、日中に連絡のつく電話番号の記載をお願いします。なお、必要書類不足の場合は、申請を受理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

【送付先】〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号 (あべのメディックス 10階)  大阪市保健所管理課保健事業グループ

 

申請書類

  1 養育医療給付申請書(様式第1号)

  2 養育医療意見書(様式第2号)

  3 同意書兼世帯調書(様式第3号)

  4 委任状(様式第4号)

  5 誓約書(様式第5号)

  6 世帯全員の所得に関する状況等を確認できる書類
    (市民税・府民税証明書等。詳しくはお問い合わせください。)
   ※「3 同意書兼世帯調書」に基づく閲覧又は照会により確認できる場合は、提出不要。

  7 こども・ひとり親家庭・重度障がい者等の医療証の写し

  8 加入健康保険証の写し

マイナンバー(個人番号)の記入と確認書類の提示について

平成28年1月1日から、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや身元を確認する書類の提示が必要となります。

確認に必要な書類は、次のとおりです。

申請者(未熟児が加入する医療保険の被保険者)のマイナンバー(個人番号)の確認と本人確認に必要なもの

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利用方法

申請後、給付が承認されますと「養育医療券」が交付されますので、養育医療を受けるときに、指定養育医療機関に提出してください。

なお、養育医療給付を受けることができるのは、全国の各自治体より指定された養育医療機関での治療に限られます。

大阪市内の「指定養育医療機関」の一覧

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対象となる治療

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術およびその他の治療
  • 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

※入院中の食事療養費(ミルク代)は、養育医療給付の対象となります。

※差額ベッド代・おむつ代など保険適用外の費用は、養育医療給付の対象にはなりません。

自己負担金について

未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により一部自己負担金を支払う必要があります。金額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で徴収金額表により決定します。(徴収金額表参照)徴収月額は、世帯の市町村民税額等により医療券を発行するときに決定しています。自己負担金は月ごとの請求となり、1ヵ月の入院日数により日割り計算を行います。

 例) D5階層(徴収月額34,800円)の方が4月1日から4月20日まで入院された場合

   34,800円(徴収月額)÷30日(その月の日数)×20日(入院日数)=23,200円(自己負担決定額) 

自己負担金は、後日(早くて診療月の3ヵ月後)納入通知書を送付しますので、最寄りの金融機関の窓口でお支払ください。

こども・ひとり親家庭・重度障がい者の各医療費助成受給資格をお持ちの方へ

こども・ひとり親家庭・重度障がい者の各医療費助成の受給資格をお持ちの方は、申請のときに委任状兼同意書及び誓約書(様式第4号)を提出していただくことにより、各医療費助成制度の自己負担金(ひと月1医療機関につき1日500円で2日まで。最高額は2,500円)を適用することができます。

未熟児養育医療自己負担金 徴収金額表

徴収金額表

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保健福祉センター未熟児養育医療担当一覧

保健福祉センター未熟児養育医療担当一覧
担当窓口電話番号
北区保健福祉センター健康課06-6313-9882
都島区保健福祉センター(分館)保健福祉センター(分館)06-6882-9882
福島区保健福祉センター

保健福祉課

06-6464-9883
此花区保健福祉センター保健福祉課06-6466-9923
中央区保健福祉センター保健福祉課06-6267-9882
西区保健福祉センター保健福祉課06-6532-9882
港区保健福祉センター保健福祉課06-6576-9882
大正区保健福祉センター保健福祉課06-4394-9882
天王寺区保健福祉センター保健福祉課06-6774-9882
浪速区保健福祉センター保健福祉課06-6647-9882
西淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6478-9882
淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6308-9912
東淀川区保健福祉センター保健福祉課06-4809-9882
東成区保健福祉センター保健福祉課06-6977-9882
生野区保健福祉センター保健福祉課06-6715-9882
旭区保健福祉センター保健福祉課06-6957-9882
城東区保健福祉センター保健福祉課06-6930-9882
鶴見区保健福祉センター保健福祉課06-6915-9853
阿倍野区保健福祉センター保健福祉課06-6622-9882
住之江区保健福祉センター保健福祉課06-6682-9882
住吉区保健福祉センター保健福祉課06-6694-9882
東住吉区保健福祉センター保健福祉課06-4399-9882
平野区保健福祉センター保健福祉課06-4302-9882
西成区保健福祉センター保健福祉課06-6659-9882

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0650 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号 (あべのメディックス 10階)

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