ページの先頭です

公害健康被害の補償等に関する法律関係(補償給付)

2024年7月4日

ページ番号:371516

内容

昭和49年に「公害健康被害補償法」が施行され、大気汚染による健康被害者に対して補償給付等を行うとともに健康の回復を図るための公害保健福祉事業を実施してきました。一方で大気汚染の状況が変化してきたことから昭和63年に「公害健康被害の補償等に関する法律」が施行され、公害指定地域を全面解除して新規の患者認定は行わないこととなりました。現在では、既認定患者の補償等と健康被害予防事業に重点を置いた対策へと転換しています。

公害健康被害の認定を受けている皆様へは、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、補償給付が支給されます。また、公害健康被害の認定を受けている方がお亡くなりになられた際は、御家族の方からの請求に基づき、遺族補償給付が支給される場合があります。

支給内容

療養の給付及び療養費(医療費)

有効期間内の「公害医療手帳」を医療機関へ提示すると、認定疾病にかかる診療に限り、全国どこの医療機関でも、原則として無料で診療が受けられます。しかし、この公害健康被害補償制度による診療が初めての医療機関もありますので、その場合は大阪市保健所に連絡して説明を受けるよう、医療機関にお伝えください。

障害補償費

障害の程度が3級以上の認定を受けている方に障害補償費が支給されます。支給月額は性別・年齢・障害の程度により異なります。支給時期及び方法については、前2カ月分が偶数月の14日(4月・5月分の場合は6月14日、14日が土・日・祝日の場合はその前日)に登録されている銀行口座へ振り込まれます。

療養手当

ひと月につき入院1日以上、あるいは通院4日以上の場合、療養手当が支給されます。支給月額は入院日数、通院日数により異なります。支給時期及び方法については、前月分が月末(4月通院分の場合は5月31日、月末が土・日・祝日の場合はその前日)に登録されている銀行口座へ振り込まれます。

医療機関からの書類により入院日数・通院日数を決定しています。認定疾病以外の病気で入院(通院)した場合は対象となりません。

遺族補償費

認定疾病により死亡された被認定者の遺族のうち、一定の要件を満たす方に遺族補償費が支給されます。遺族補償標準給付月額(認定患者の性別・年齢により異なる)が10年間支給されます。なお、被認定者の死亡原因が、認定疾病によるものか審査を行ったうえ支給決定します。

また、遺族補償費受給開始後36カ月を経過する前に遺族補償費受給者が死亡された場合は、一定の要件を満たす遺族に遺族補償(差額)一時金が支給されます。

遺族補償一時金

認定疾病により死亡された被認定者の遺族のうち、遺族補償費を受けることができる方がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に遺族補償一時金が支給されます。

遺族補償標準給付月額の36カ月分から既に支給した遺族補償費を除いた額が支給されます。

遺族補償(差額)一時金

遺族補償費受給者が、受給開始後36カ月を経過する前に死亡された場合に、一定の要件を満たす遺族に遺族補償(差額)一時金が支給されます。

遺族補償標準給付月額の36カ月分から既に支給した遺族補償費を除いた額が支給されます。

葬祭料

認定疾病により死亡された被認定者の葬祭を行った方に葬祭料が支給されます。

お問合せ

大阪市保健所管理課審査・給付グループ

電話:06-6647-0782・0794


または各区保健福祉センター公害健康被害補償制度担当

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0793

ファックス:06-6647-0803

メール送信フォーム