石綿(アスベスト)健康被害者への救済給付
2024年12月4日
ページ番号:371517


内容
日本国内において石綿(アスベスト)を吸入することにより、石綿による健康被害の救済に関する法律に規定する指定疾病にかかり、現在療養中の方及び指定疾病に起因して死亡された方のご遺族で、労災補償の対象とならない方に対し、医療費等の救済給付が支給されます。


指定疾病
石綿を吸入することにより発症する、 1.中皮腫 2.肺がん 3.著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 4.著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 ※3、4については、平成22年7月1日から指定疾病に追加されました。


支給内容
医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料など、いろいろな種類の給付があります。
くわしくは独立行政法人環境再生保全機構ホームページの「救済給付の概要」をご参照ください。


対象者
日本国内において石綿(アスベスト)を吸入することにより、指定疾病にかかり、現在療養中の方及び指定疾病に起因して死亡された方のご遺族のうち、それぞれ労災補償を受けない方が対象です。


申請できる人・申請方法
申請の内容によって、それぞれ手続きが異なります。
くわしくは独立行政法人環境再生保全機構ホームページの「申請(請求)なさる方」をご参照ください。


申請期日
特別遺族弔慰金及び特別葬祭料については請求期限があります。
くわしくは独立行政法人環境再生保全機構ホームページの「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の概要(令和4年6月17日施行)」をご参照ください。


申請窓口
次の各窓口に送るか、または窓口へ行って申請することができます。

独立行政法人環境再生保全機構

近畿地方環境事務所

区役所・保健福祉センター
区役所・保健福祉センターに提出した場合は、大阪市保健所に集約され、保健所を経由してから独立行政法人環境再生保全機構に送ることになり、時差が生じますのであらかじめご了承ください。お急ぎの場合は、独立行政法人環境再生保全機構へ直接提出してください。


持ち物・申請書類・記入例
手続きの内容によって、それぞれ必要なものが異なります。
くわしくは独立行政法人環境再生保全機構ホームページの「申請・請求時に必要な書類一覧から選ぶ」をご参照ください。


お問い合わせ
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9F
制度に関することは企画調整課【電話番号:044-520-9614】
申請手続に関することは申請課【電話番号:044-520-9616】
給付に関することは給付課【電話番号:044-520-9617】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0793
ファックス:06-6647-0803