医療法人定款(寄附行為)一部変更認可申請の手続き
2025年1月15日
ページ番号:430502

定款(寄附行為)一部変更認可申請について
定款(寄附行為)の条文を変更する場合は、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、大阪市保健所長の認可を受けなければなりません。
変更例 | 分類 |
診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院(本来業務)の開設・移転 | A |
訪問看護ステーション、有料老人ホーム等(附帯業務)の開設・移転 | B |
法人名称、診療所名称、附帯業名称の変更 | C |
本来業務及び附帯業務等の廃止 | D |
役員定数、会計年度の変更 | E |


1.定款変更申請から認可書交付までのながれについて
流れ | 所要期間 | |
1 | 定款変更内容に応じて必要な書類を下記にて確認し、所要期間を考慮してご検討ください。 | |
2 | 提出書類一式を作成のうえ、担当宛てに事前にご連絡いただき、郵送にて提出をお願いします。 ※仮申請は、全て写し可能で押印不要です。 | |
3 | 担当にて内容を確認(仮審査)し、記載不備等ございましたら補正をお願いします。 | 概ね1~2ヶ月程度 |
4 | 補正完了後、書類に押印いただき、本申請(正本1部、副本1部)を郵送にて提出お願いします。 ※副本とは正本に押印した後の写しになります。 ※認可書は原則郵送にて交付しますので、送付先等を記載した返信用レターパックを同封お願いします。 | |
5 | 認可書の交付 | 本申請受領後概ね2週間程度 |
6 | 登記事項の変更を伴う場合は、法務局で変更登記の手続きをお願いします。(パターンA、B、C、Dの場合) | |
7 | 大阪市保健所へ登記完了届の提出をお願いします。 |


2.必要提出書類について
提出必要書類一覧
提出必要書類一覧表(XLSX形式, 23.34KB)
こちらで必要書類を確認いただき、下記より様式をダウンロードしてください。
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3.記載例について
記載例
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4.様式ダウンロードについて

様式
(1)定款(寄附行為)一部変更認可申請書(DOCX形式, 19.84KB)
(2)定款変更理由書(DOCX形式, 18.70KB)
(2)定款変更理由書(附帯業務)(DOCX形式, 19.90KB)
(3)新旧条文対照表(DOCX形式, 22.22KB)
(3)新旧条文対照表(附帯業務)(DOCX形式, 22.23KB)
(4)社員総会議事録(DOCX形式, 22.69KB)
(4)社員総会議事録(附帯業務)(DOCX形式, 23.37KB)
(7-1)開設(移転)しようとする診療所の概要(DOCX形式, 18.93KB)
(7-2)開設(移転)しようとする事業所の概要(DOCX形式, 20.37KB)
管理者就任承諾書(DOCX形式, 18.25KB)
履歴書(DOCX形式, 21.71KB)
理事就任承諾書(DOCX形式, 18.21KB)
(8)財産目録(XLSX形式, 13.87KB)
(13)事業計画(XLSX形式, 9.66KB)
(13)収支予算書(法人全体)(XLSX形式, 16.58KB)
(13)収支予算書(追加診療所分)(XLSX形式, 17.63KB)
(13)収支予算書(附帯業務分)(XLSX形式, 11.93KB)
(14)負債内訳書(XLSX形式, 10.67KB)
(16)理事長の原本証明(各提出書類に関する証明)(DOCX形式, 23.17KB)
(17)理事長の原本証明(副本が原本に相違ない証明)(DOCX形式, 23.24KB)
副本にのみ添付してください。
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改正医療法の施行に伴う変更も併せて行う場合の様式
定款変更理由書(改正医療法含む)
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社員総会議事録(改正医療法含む)
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5.問い合わせ・提出先について
宛先:大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ)
住所:大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0936


6.その他注意事項について
〇診療所を開設・移転する場合の定款変更について
- 医療法人が診療所を新たに開設する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。定款変更の認可後、保健所で開設許可を受ける必要がありますので、事前にスケジュールを含めた相談を行ってください。
(参考)診療所開設許可申請へのリンク
〇附帯事業を開設・移転する場合の定款変更について
- 医療法人が事業を新たに実施する場合や移転する場合には、事前に定款変更の認可を受ける必要があります。なお、施設基準などについては、指定手続の所管課へも事前に相談願います(介護保険法所管課や精神保健福祉法所管課など)。
- 医療法人が行える附帯業務は限定されています。詳細は、下記の厚生労働省が作成する「医療法人の業務範囲」を確認してください。
〇大阪市以外にも事業所を運営されている医療法人について
- 大阪市内以外に1ヶ所でも事業所を運営されている医療法人につきましては、大阪府が所管庁となり事務を行う窓口となります。
(参考)大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループへのリンク
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0681
ファックス:06-6647-0804