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診療所の開設手続き

2022年1月13日

ページ番号:59220

 診療所の新規開設(移転・法人化を含む)を予定している開設者は、各種様式により、診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当 まで提出してください。

※医科診療所の新規開設の際には「地域医療への協力に関する意向書」の提出をお願いします。様式はこちら別ウィンドウで開く(大阪府ホームページへリンク)

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

診療所開設届(医師開設)(医療法第8条関係)

 医師が診療所を開設した場合には、「診療所開設届出書(医師開設)」の様式により、開設後10日以内に届出が必要です。
医師が開設した場合の診療所開設届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設届出書(医師開設)2部様式1を使用
診療所開設後10日以内に届出が必要
添付書類開設者及び管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
開設者及び管理者の履歴書2部市販の履歴書様式で可
診療に従事する医師若しくは歯科医師の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
診療に従事する医師若しくは歯科医師の履歴書2部市販の履歴書様式で可
所在地周辺の見取図2部診療所の所在地が確認できるもの
敷地の平面図2部敷地の面積・寸法を記載すること
建物の平面図2部部屋名、寸法、面積、病床数等を明示すること
勤務先管理者(院長)の同意書2部管理者(無床診療所のみ)が診療所開設時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要
※医科診療所の新規開設の際には「地域医療への協力に関する意向書」の提出をお願いします。様式はこちら別ウィンドウで開く(大阪府ホームページへリンク)

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設届出書(医師開設)記載要領

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様式1「診療所開設届出書(医師開設)」

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診療所開設許可申請・診療所開設届(非医師開設)(医療法第7条・医療法施行令第4条の2関係)

 非医師が診療所を開設する場合には、「診療所開設許可申請書」及び「診療所開設届出書(非医師開設」)の様式により、許可申請は事前に、届出は開設後10日以内に提出が必要です。
非医師が開設する場合の診療所開設許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設許可申請書3部様式2を使用
事前に申請が必要(申請に基づき開設許書を発行します。診療所を廃止するまで、大切に保管してください)
手数料18,000円必要
必ず各区保健福祉センターとの事前協議が必要
添付書類予定する管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)3部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
予定する管理者の履歴書3部市販の履歴書様式で可
 所在地周辺の見取図3部診療所の所在地が確認できるもの
敷地の平面図3部敷地の面積、寸法を記載すること
 建物の平面図3部部屋名、寸法、面積、病床数等を明示すること
 定款、寄付行為、条例等の写し3部法人等が開設する場合に必要
法人代表者が原本証明をすること
勤務先管理者(院長)の同意書3部管理者(無床診療所のみ)が診療所開設時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要
※上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設許可申請書記載要領

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様式2「診療所開設許可申請書」

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非医師が開設した場合の診療所開設届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設届出書(非医師開設)2部様式3を使用
診療所開設後10日以内に届出が必要
添付書類管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書2部市販の履歴書様式で可
診療に従事する医師若しくは歯科医師の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
診療に従事する医師若しくは歯科医師の履歴書2部市販の履歴書様式で可
※医科診療所の新規開設の際には「地域医療への協力に関する意向書」の提出をお願いします。様式はこちら別ウィンドウで開く(大阪府ホームページへリンク)

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設届出書(非医師開設)記載要領

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様式3「診療所開設届出書(非医師開設)」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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