助産所の廃止・休止・再開等の手続き
2021年4月1日
ページ番号:66413
助産所を廃止、休止、再開した開設者等は、各種様式により、廃止、休止、再開後10日以内に、助産所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。
【ご注意】
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
助産所廃止・休止・再開届(医療法第8条の2、医療法第9条関係)
助産所を廃止(休止・再開)した場合には、「助産所廃止・休止・再開届出書」の様式により、廃止(休止・再開)後10日以内に届出が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
届出様式 | 助産所廃止・休止・再開届出書 | 2部 | 様式10を使用 | |
廃止・休止・再開後10日以内に届出が必要 | ||||
添付書類 | 廃止する場合 | 助産所開設許書(許可を受けて開設していた場合のみ) | 1部 (原本) | 助産所開設許可書の原本を返却してください ※返却できない場合は理由書が必要です |
開設者が死亡した場合 | なし | 死亡後10日以内に届出が必要 | ||
※届出義務者は戸籍法第87条による届出義務者 | ||||
開設者が失踪した場合 | なし | 失そう宣言後10日以内に届出が必要 | ||
※届出義務者は戸籍法第94条による届出義務者 |
助産所廃止・休止・再開届出書記載要領
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様式10「助産所廃止・休止・再開届出書」
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
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ファックス:06-6647-0804