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診療所の廃止、休止、再開等の手続き

2021年4月1日

ページ番号:62805

 診療所を廃止、休止、再開した開設者等は、各種様式により、廃止、休止、再開後10日以内に、診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

診療所廃止届(医療法第9条第1項関係)

 診療所を廃止した場合は、「診療所廃止届出書」の様式により、廃止後10日以内に届出が必要です。
診療所廃止届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所廃止届出書2部様式13を使用
廃止後10日以内に届出が必要
添付書類診療所開設許可書1部

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所廃止届出書記載要領

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様式13「診療所廃止届出書」

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診療所開設者死亡届(医療法第9条第2項関係)

 診療所の開設者が死亡した場合、戸籍法の規定による届出義務者(戸籍法第87条)は、「診療所開設者死亡届出書」の様式により、死亡後10日以内に届出が必要です。
開設者死亡届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設者死亡届出書2部様式16を使用
死亡後10日以内に届出が必要
※届出義務者は戸籍法第87条による届出義務者
添付書類なし

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設者死亡届・失そう届出書記載要領

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様式16「診療所開設者死亡届出書」

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診療所開設者失そう届(医療法第9条第2項関係)

 診療所の開設者が失そうした場合、戸籍法の規定による届出義務者(戸籍法第94条)は、「診療所開設者失そう届出書」の様式により、失そう宣告後10日以内に届出が必要です。
開設者失そう届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設者失そう届出書2部様式17を使用
失そう宣告後10日以内に届出が必要
※届出義務者は戸籍法第94条による届出義務者
添付書類なし

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設者死亡届出書・失そう届出書記載要領

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様式17「診療所開設者失そう届出書」

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診療所休止届(医療法第8条の2第2項関係)

 診療所を休止した場合は、「診療所休止届出書」の様式により、休止後10日以内に届出が必要です。
診療所休止届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所休止届出書2部様式14を使用
休止後10日以内に届出が必要
添付書類なし

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所休止届出書記載要領

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様式14「診療所休止届出書」

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診療所再開届(医療法第8条の2第2項関係)

 休止していた診療所を再開した場合は、「診療所再開届出書」の様式により、再開後10日以内に届出が必要です。
診療所再開届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所再開届出書2部様式15を使用
再開後10日以内に届出が必要
添付書類なし

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所再開届出書記載要領

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様式15「診療所再開届出書」

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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