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医療法に基づく病院・診療所・助産所の許可申請及び届出

2024年1月12日

ページ番号:18122

 医療法では、病院、診療所、助産所等に関する手続きについて、定められています。
 これらの手続きについて、申請・届出様式、説明等を掲載していますので、申請・届出の際にご活用ください。
 なお、不明な点等がありましたら、各区保健福祉センター保健業務担当までご相談ください。

最近の状況

医療圏における病床(療養病床及び一般病床)について

 医療法第30条の4第2項第12号では、基準病床数(療養病床及び一般病床)に関する事項を医療計画で定めることとされており、大阪市内は、大阪府保健医療計画(以下医療計画)により二次医療圏(特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏)に設定されています。
 大阪市については、既存病床数(療養病床及び一般病床)が医療計画で示された基準病床数を大幅に超過しており、病床過剰の地域に指定されています。そのため、大阪市内で療養病床及び一般病床を有する新たな病院・有床診療所を開設することは、基本的にできません。
 精神病床等のその他の病床を有する病院については、開設が可能な場合がありますので、詳しくは、大阪市保健所までご相談ください。

平成19年4月1日施行の医療法の改正について

 平成19年4月1日に施行された医療法の改正により、診療科名、医業等に関する広告の制限、医療安全支援センター等に関することが大幅に改正になりました。
 これらにより、医療法に基づく許可申請や届出関係が大幅に変更になっております。
 詳細については、各案内をご覧ください。

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行

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医療法に基づく手続き

 病院・一般診療所・歯科診療所・助産所を開設等する場合には、医療法に基づく許可申請、届出が必要です。
 〇医療法に基づく病院・診療所・助産所等の手続き一覧
  1.病院の開設等に関する手続き
  2.診療所の開設等に関する手続き
  3.エックス線装置等に関する届出の手続き
  4.助産所の開設等に関する手続き

 〇その他の手続き等(参考)
  1.医療従事者の免許申請の受付および免許証の交付の手続き
  2.施術所の開設等の手続き
  3.歯科技工所の開設等の手続き
  4.衛生検査所登録申請などの受付及び登録証明書の交付の手続き
  5.大阪市医療安全相談窓口「患者ほっとライン」のご案内

医療法に規定する診療科名について(医療法第6条の6関係)

 平成19年4月1日の医療法改正により、広告可能な診療科名の改正が行われました。
 それに伴い、厚生労働省から広告可能な診療科名の改正について通知されました。
 通知では、「1.改正の趣旨・概要等、2.診療科名の広告に関する留意事項、3.広告することができない診療科名の表示について」が示されていますので、ご確認ください。
 なお、従来、広告可能と認められていた診療科名のうち次に掲げる診療科名については、平成20年4月1日以降、診療科名として広告することが認められなくなりました。
 ただし、改正に係る経過措置として、同日より前から広告していた診療科名については、看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き、広告することが認められています。

(注)平成20年4月1日以降、「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」については広告することが認められない診療科名となっています。

医療法における病院等の広告規制について

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針【医療広告ガイドライン】(医療法第6条の5関係)

 平成19年4月1日の医療法の改正により、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告事項については、規制されています。
 さらに、平成29年6月14日付け医療法の改正により、医療機関のウェブサイト等についても、平成30年6月から他の広告媒体と同様に規制の対象なり、また、新しい医療広告ガイドライン(平成30年6月施行)が策定されました。

 

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について

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医療広告ガイドライン(平成30年6月施行)

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違反広告を行った者に対する命令等(医療法第6条の8関係)

 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に対する広告が、法の規定等に違反している恐れがある場合には、保健所から行政指導や報告命令、立入検査、中止命令、是正命令等、必要に応じて対応することとなりますので、広告する際には、法の規定等を遵守するよう必ず確認をお願いします。 

医師等の資格確認の徹底について

 医療関係各法令により資格が必要な業務を行う場合は、当該法令に基づく籍(名簿)への登録が必要であり、これを怠ったままでの当該業務への従事は、法令に抵触することとなりますので、資格確認の徹底を図るようお願いします。

医師等の資格確認の徹底について(通知)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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