助産所のその他の手続き
2024年6月6日
ページ番号:66465
助産所の開設者は、必要に応じて各種様式により、助産所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当 まで提出してください。
【ご注意】
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

助産所構造設備使用許可申請(医療法第27条関係)
助産所の入所室を設置し使用する場合は、「助産所構造設備使用許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 助産所構造設備使用許可申請書 | 3部 | 様式7を使用 |
入所室の使用前に申請が必要(申請に基づ許可書を発行します。助産所を廃止するまで大切に保管してください) | |||
手数料16,000円必要 | |||
添付書類 | 管理者の免許証の写し | 3部 | 免許証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者の履歴書 | 3部 | 市販の履歴書様式で可 | |
所在地周辺の見取図 | 3部 | 助産所の所在地が確認できるもの | |
建物の平面図 | 3部 | 部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること | |
建築基準法の検査済証の写し | 3部 | 検査済証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
助産所構造設備使用許可申請書記載要領
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様式7「助産所構造設備使用許可申請書」
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助産所2か所管理許可申請(医療法第12条第2項、医療法施行規則第9条関係)
助産所を管理する助産師は、他の助産所を管理しないものでなければなりません。ただし、事前に「助産所2か所管理許可申請書」の様式により申請書を提出し、特別な事情によりやむを得ない場合で保健所の許可をうけた場合はこの限りではありません。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 助産所2か所管理許可申請書 | 3部 | 様式8を使用 |
2か所目の(新しく管理しようとする)助産所の開設者から事前に提出が必要 | |||
添付書類 | 管理者の免許証の写し | 3部 | 免許証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者の履歴書 | 3部 | 市販の履歴書様式で可 | |
2か所管理の理由を裏付ける資料 | 3部 | ||
管理する2か所の助産所間の主な経路を明示した地図 | 3部 | 助産所間の主な経路、距離及び平均的な所要時間を記載すること | |
現に管理している助産所開設者の同意書 | 3部 | 現に管理している助産所が非助産師開設で新たに管理する助産所の開設者と異なる場合に必要 |
助産所2か所管理許可申請書記載要領
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様式8「助産所2か所管理許可申請書」
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助産所管理者設置許可申請(医療法第12条第1項、医療法施行規則第8条関係)
助産師開設の助産所において、開設者以外の助産師に助産所の管理をさせようとする場合には、「助産所管理者設置許可申請書(助産師開設)」の様式により、事前に申請が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 助産所管理者設置許可申請書(助産師開設) | 3部 | 様式9を使用 |
事前に提出が必要 | |||
添付書類 | 管理者の免許証の写し | 3部 | 免許証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者の履歴書 | 3部 | 市販の履歴書様式で可 | |
管理助産師師設置の理由を裏付ける資料 | 3部 | ||
勤務先管理者(院長)の同意書 | 3部 | 管理者(入所施設を有してない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要 |
助産所管理者設置許可申請書(助産師開設)記載要領
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様式9「助産所管理者設置許可申請書(助産師開設)」
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804