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病院の定義

2018年1月4日

ページ番号:57976

 病院の各種手続き等については、医療法により定められており、関連コンテンツにおいて、病院の開設等の手続きについて掲載していますので、ご確認ください。
   また、各種許可申請・届出等の様式についても、関連コンテンツの各種手続きのページからダウンロードできますので、ご利用ください。

病院の定義

 医療法第1条の5第1項において、「『病院』とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう」とされ、また 「傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない」と定められています。

20床以上の入所施設であること

 医療法第1条の5第2項では、20床以上のものを「病院」とし、無床又は19床以下のものを「診療所」と定められています。
 なお、医療法その他の法令においても「病院」と「診療所」で取扱いが異なる規定があるため、注意が必要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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