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診療所の届出(許可)事項の変更手続き

2024年6月6日

ページ番号:62776

 診療所開設許可申請及び診療所開設届等により、保健所に申請した内容に変更が生じた場合には、各種様式を許可申請は事前に、届出は変更後10日以内に診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。

【ご注意】

 法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

医科診療所開設者の皆さまへのお願い「地域医療への協力に関する意向書」の提出について

 大阪府・大阪市では、将来にわたって安全・安心な医療提供体制の確保を検討していくにあたり、新規・既存の医科診療所開設者の皆さまに地域医療への協力等にかかるご意向の報告をお願いしており、診療所の開設・変更手続きの際に意向書を配布・収集しています。

 意向書の提出は、医療法に基づく義務ではありませんが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。

 ご回答いただいた意向書の内容により地域医療に係る実態を把握し、「休日・夜間急病診療所への協力要請」、「学校医・予防接種などの公衆衛生業務への協力要請」等に活用させていただきます。

 ご提出いただく意向書様式のダウンロードや取組みの詳細については、「大阪府外来医療計画(大阪府ホームページ別ウィンドウで開く)」をご覧ください。

診療所開設許可事項中一部変更許可申請(医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項関係)

 非医師が、開設許可事項のうち、次表の各種項目を変更する場合は、「診療所開設許可事項中一部変更許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。

非医師が許可事項を変更する場合の診療所開設許可事項中一部変更許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設許可事項中一部変更許可申請書3部様式8を使用
事前に申請が必要
添付書類1.開設の目的及び維持の方法定款、寄付行為、条例等の写し3部法人代表者の原本証明が必要
2.従事者の定員なし
3.敷地面積及び平面図の変更新旧敷地平面図3部敷地の寸法、面積を記載すること
4.建物の構造概要の変更新旧建物平面図3部病室の変更は、別途診療所構造設備使用許可申請(様式4-2-A又は様式4-2-B)が必要です(事前に大阪市保健所と協議が必要)
5.歯科技工室の構造設備新旧建物平面図3部
6.病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数の変更新旧建物平面図3部別途診療所(病床設置等)許可申請(様式4-1-A又は様式4-1-B)が必要です

(注)上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設許可事項中一部変更許可申請書記載要領

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様式8「診療所開設許可事項中一部変更許可申請書」

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診療所開設許可事項中一部変更届(医療法施行令第4条第1項、医療法施行規則第1条の14第4項関係)

 非医師が、開設許可事項中の次表の項目を変更した場合は、「診療所開設許可事項中一部変更届出書」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。

非医師が許可事項を変更した場合の診療所開設許可事項中一部変更届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所開設許可事項中一部変更届出書2部様式9を使用
変更後10日以内に届出が必要
添付書類1.開設者の住所定款、寄付行為、条例等の写し2部法人の代表者が原本証明をすること
2.開設者の氏名定款、寄付行為、条例等の写し2部法人の代表者が原本証明をすること
3.診療所の名称定款、寄付行為、条例等の写し2部法人の代表者が原本証明をすること
4.診療科目麻酔科を標榜する場合は、麻酔科標榜許可書の写し(原本照合要)2部平成19年4月1日の法改正により、診療科目の考え方が変更されているので注意が必要
5.病床数減による病室定員新旧建物平面図2部病室名、寸法、病床の配置等が記載されていること
6.定款、寄付行為、条例等定款、寄付行為、条例等の写し2部法人の代表者が原本証明をすること

(注)上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設許可事項中一部変更届出書記載要領

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様式9「診療所開設許可事項中一部変更届出書」

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診療所開設届出事項中一部変更届(医療法施行令第4条第3項(第2項)関係)

 開設届出事項中の次表の項目を変更した場合は、「診療所開設届出事項中一部変更届出書」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。

診療所開設届出事項中一部変更届

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

診療所開設届出事項中一部変更届出書

2部

様式10を使用

変更後10日以内に届出が必要

添付書類

1.開設者・管理者の住所・氏名

開設者・管理者の住所・氏名が確認できる書類(運転免許証の写し等)

2部

変更後の開設者・管理者個人の住所地(住民票のある住所地)及び氏名を記載

2.診療所の名称

理由書

2部

医療法に違反する名称でないこと

※詳細は記載要領で確認してください

3.開設の場所

街区変更等に基づく住居表示等の変更の場合に必要
※移転の場合は、廃止、開設の手続きが必要

4.診療科目

麻酔科を標榜する場合は、麻酔科標榜許可書の写し(原本照合要)

2部

平成19年4月1日の法改正により、診療科目の考え方が変更されているので注意が必要

5.開設者が他に開設、管理又は勤務する病院、診療所

勤務先管理者(院長)の同意書

2部

診療所開設時間以外で他の病院等に勤務する場合

6.同時に2以上開設する場合その旨

7.従業員の定員

8.敷地面積及び平面図

新旧敷地平面図

2部

9.建物の構造概要及び平面図

新旧建物平面図

2部

10.歯科技工室

新旧建物平面図

2部

11.病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

新旧建物平面図

2部

別途診療所(病床設置等)許可申請(様式4-1-A又は様式4-1-B)が必要です

(病床配置が記載されていること)

12.薬剤師の氏名

新薬剤師の免許証の写し(原本照合要)

2部

医療法第18条により、医師が常時3人以上勤務する診療所については、専属薬剤師の設置が必要

13.外来診療日・診療時間(任意の届出)

(注)上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所開設届出事項中一部変更届出書記載要領

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様式10「診療所開設届出事項中一部変更届出書」

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診療所管理者変更届(医療法施行令第4条の2第2項関係)

 診療所の管理者を変更した場合は、「管理者変更届出書」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。

診療所管理者変更届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所管理者変更届出書2部様式11を使用
管理者に変更が生じた場合に必要
変更後10日以内に届出が必要
医療法人の場合、管理者は理事であること
添付書類管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部医師開設診療所の場合は、事前に様式5の診療所管理者設置許可を受けていることが必要です
免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書2部市販の履歴書様式で可
勤務先管理者(院長)の同意書2部管理者(無床診療所のみ)が診療所開設時間以外でほかの病院等に勤務する場合に必要

(注)上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所管理者変更届出書記載要領

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様式11「診療所管理者変更届出書」

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診療所従事医師変更届(医療法施行令第4条第3項関係)

 「医師が開設する診療所」で開設届出事項中の従事医師を変更した場合は、「診療所従事医師変更届出書」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。

診療所従事医師変更届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所従事医師変更届出書2部様式12を使用
従事医師に変更が生じた場合に必要
変更後10日以内に届出が必要
添付書類新たに従事する医師又は歯科医師の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
新たに従事する医師又は歯科医師の履歴書2部市販の履歴書様式で可

(注)上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所従事医師変更届出書記載要領

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様式12「診療所従事医師変更届出書」

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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