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オンライン診療受診施設の手続き

2026年3月31日

ページ番号:676415

 オンライン診療受診施設の設置・変更・廃止等を予定している設置者は、各種様式を診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当 まで提出してください。

【ご注意】

 法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

オンライン診療受診施設設置届(医療法第8条第2項関係)

 オンライン診療受診施設を設置した場合には、「オンライン診療受診施設設置届出書」の様式により、設置後10日以内に届出が必要です。

オンライン診療受診施設設置届
項目 提出書類 提出部数 注意事項
届出様式 オンライン診療受診施設設置届出書 2部 様式オ1を使用
設置後10日以内に届出が必要
添付書類 敷地の面積及び平面図 2部 敷地の面積・平面図を記載すること
建物の構造概要及び平面図 2部 部屋名、面積・寸法等を明示すること
定款、寄附行為、条例等の写し 2部 法人の場合:法人代表者の原本証明が必要
(オンライン診療施設向け)
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト
2部 チェック項目にチェックを入れること

オンライン診療受診施設設置届出書記載要領

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オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届(医療法施行令第4条第4項関係)

 オンライン診療受診施設を設置した内容に変更が生じた場合には、「オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届出書」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。

オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届
項目 提出書類 提出部数 注意事項
届出様式 オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届出書 2部 様式オ2を使用
変更後10日以内に届出が必要
添付書類 敷地の面積及び平面図 2部 敷地の面積・平面図を記載すること
建物の構造概要及び平面図 2部 部屋名、面積・寸法等を明示すること
定款、寄附行為、条例等の写し 2部 法人の場合:法人代表者の原本証明が必要

オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届出書記載要領

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様式オ2「オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届出書」

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オンライン診療受診施設休止・再開設置届(医療法第8条の2第2項関係)

 オンライン診療受診施設を休止・再開した場合には、「オンライン診療受診施設休止・再開届出書」の様式により、休止・再開後10日以内に届出が必要です。

オンライン診療受診施設休止・再開届
項目 提出書類 提出部数 注意事項
届出様式 オンライン診療受診施設休止・再開届出書 2部 様式オ3を使用
休止・再開後10日以内に届出が必要
添付書類 なし    

オンライン診療受診施設休止・再開届出書記載要領

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様式オ3「オンライン診療受診施設休止・再開届出書」

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オンライン診療受診施設廃止設置届(医療法第9条第1項関係)

 オンライン診療受診施設を廃止した場合には、「オンライン診療受診施設廃止届出書」の様式により、廃止後10日以内に届出が必要です。

オンライン診療受診施設廃止届
項目 提出書類 提出部数 注意事項
届出様式 オンライン診療受診施設廃止届出書 2部 様式オ4を使用
廃止後10日以内に届出が必要
添付書類 なし    

オンライン診療受診施設廃止届出書記載要領

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様式オ4「オンライン診療受診施設廃止届出書」

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オンライン診療受診施設死亡・失踪設置届(医療法第9条第2項関係)

 オンライン診療受診施設の開設者が死亡・失踪した場合、戸籍法の規定による届出義務者は、「オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書」の様式により、死亡・失踪宣告後10日以内に届出が必要です。

オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書
項目 提出書類 提出部数 注意事項
届出様式 オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書 2部 様式オ5を使用
死亡・失踪宣告後10日以内に届出が必要
添付書類 なし    

オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書記載要領

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様式オ5「オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書」

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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