助産所の開設手続き
2024年6月5日
ページ番号:66336
助産所の新規開設(移転・法人化を含む)を予定している開設者は、各種様式により、助産所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。
【ご注意】
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
助産所開設届(助産師開設)(医療法第8条)
助産師が助産所を開設した場合には、「助産所開設届出書(助産師開設)」の様式により、開設後10日以内に届出が必要です。
助産所の入所室を設置し使用する場合は、「助産所構造設備使用許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 助産所開設届出書(助産師開設) | 2部 | 様式1を使用 |
助産所開設後10日以内に届出が必要 | |||
添付書類 | 開設者及び管理者、業務に従事する助産師の免許証の写し | 2部 | 免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
開設者及び管理者、業務に従事する助産師の履歴書 | 2部 | 市販の履歴書様式で可 | |
所在地周辺の見取図 | 2部 | 助産所の所在地が確認できるもの | |
敷地の平面図 | 2部 | 敷地の寸法、面積を記載すること | |
建物の平面図 | 2部 | 部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること | |
嘱託医師に係る「嘱託した旨の書類」 | 2部 | 病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師(分娩時等の異常に対応するために嘱託する) | |
※上記の嘱託医師に代えて、嘱託病院又は診療所を定めることも可 | |||
嘱託病院又は有床診療所に係る「嘱託した旨の書類」 | 2部 | 産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、新生児の診療を行うことのできる病院又は有床診療所(嘱託医師による対応が困難な場合に備え嘱託する) | |
病院又は有床診療所に係る「定めたことを確認できる書類」 | 2部 | 出張のみで分娩を取り扱う場合に必要 | |
勤務先管理者(院長)の同意書 | 2部 | 管理者(入所施設のない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要 |
助産所開設届出書(助産師開設)記載要領
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様式1「助産所開設届出書」
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助産所開設許可申請・助産所開設届(非助産師開設分)(医療法第7条、医療法施行令第4条の2関係)
非助産師が助産所を開設する場合には、「助産所開設許可申請書(非助産師開設)」及び「助産所開設届出書(非助産師開設)」の様式により、許可申請は事前に、届出は開設後10日以内に提出が必要です。
助産所の入所室を設置し使用する場合は、「助産所構造設備使用許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 助産所開設許可申請書(非助産師開設) | 3部 | 様式2を使用 |
事前に申請が必要(申請に基づき開設許可書を発行します。助産所を廃止するまで大切に保管してください) | |||
手数料11,000円必要 | |||
所在地の各区保健福祉センターとの事前協議が必要 | |||
添付書類 | 管理者の免許証の写し | 3部 | 免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者の履歴書 | 3部 | 市販の履歴書様式で可 | |
所在地周辺の見取図 | 3部 | 助産所の所在地が確認できるもの | |
敷地の平面図 | 3部 | 敷地の寸法、面積を記載すること | |
建物の平面図 | 3部 | 部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること | |
定款、寄付行為、条例等の写し | 3部 | 法人等が開設する場合に必要 | |
法人の代表者が原本証明をすること | |||
勤務先管理者(院長)の同意書 | 3部 | 管理者(入所施設のない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要 |
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 助産所開設届出書(非助産師開設) | 2部 | 様式3を使用 |
助産所開設後10日以内に届出が必要 | |||
添付書類 | 管理者及び業務に従事する助産師の免許証の写し | 2部 | 免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者及び業務に従事する助産師の履歴書 | 2部 | 市販の履歴書様式で可 | |
嘱託医師に係る「嘱託した旨の書類」 | 2部 | 病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師(分娩時等の異常に対応するために嘱託する) | |
※上記の嘱託医師に代えて、嘱託病院又は診療所を定めることも可 | |||
嘱託病院又は有床診療所に係る「嘱託した旨の書類」 | 2部 | 産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、新生児の診療を行うことのできる病院又は有床診療所(嘱託医師による対応が困難な場合に備え嘱託する) | |
勤務先管理者(院長)の同意書 | 2部 | 管理者(入所施設のない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要 |
助産所開設許可申請書・届出書記載要領(非助産師開設)
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804