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病院の開設手続き

2021年4月1日

ページ番号:58128

 病院の新規開設(移転・法人化を含む)を予定している開設者は、各種様式により、病院所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。
病院開設許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
名称病院開設許可申請書3部様式1を使用

事前に申請が必要(申請に基づき開設許可証を発行します。病院を廃止する際に必要ですので、大切に保管してください)

手数料41,000円必要
大阪市保健所と事前協議が必要
添付書類開設者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)3部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合が押印されているものを添付
開設者が法人等医師以外の場合は不要
開設者の履歴書3部市販の履歴書様式で可
開設者が法人の場合は不要
予定する管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)3部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
予定する管理者の履歴書3部市販の履歴書様式で可
所在地周辺の見取図3部病院の所在地が確認できるもの
敷地の平面図3部敷地の面積、寸法等を記載すること
施設の平面図3部各室の用途、壁、寸法、ベッド等を明示すること。精神病室、感染症病室又は療養病室にかかる病室があるときは明示すること
定款、寄付行為、条例等の写し3部法人等が開設する場合に必要
法人代表者が原本証明をすること

様式1「病院開設許可申請書」

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病院構造設備使用許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
名称病院構造設備使用許可申請書3部様式2を使用
手数料43,000円必要
法定施設の使用前に検査が必要
添付書類施設の平面図3部部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること
建築基準法の検査済証の写し3部
診療用エックス線装置及び同診療所詳細図3部
診療用エックス線装置及び同診療所管理区域及び管理区域の上下階の図面3部

様式2「病院構造設備使用許可申請書」

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病院開設届
項目提出書類提出部数注意事項
名称病院開設届2部様式3を使用
病院開設後10日以内に届出が必要
添付書類管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書2部市販の履歴書様式で可
診療に従事する医師若しくは歯科医師の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)2部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
診療に従事する医師若しくは歯科医師の履歴書2部市販の履歴書様式で可

様式3「病院開設届」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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