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診療所のその他の手続き

2024年6月6日

ページ番号:62986

 診療所の開設者は、必要に応じて各種様式により、診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

診療所(病床設置等)許可申請(医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第5項、又は第6項関係)

 診療所が病床を設けようとする場合等には、事前に申請が必要です。

診療所(病床設置等)許可申請
項目提出書類提出部数注意事項

届出

様式

診療所(病床設置・病床数変更・病床種別変更・従業者定員変更・構造設備変更)許可申請書

又は

診療所(病床設置・病床数変更・構造設備変更)許可申請書【増床】
3部

増床以外の場合、

様式4-1-Aを使用

増床の場合、

様式4-1-Bを使用
事前に提出が必要
事前に大阪市保健所と協議が必要

添付書類

新旧の建物平面図3部部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所(病床設置・病床数変更・病床種別変更・従業者定員変更・構造設備変更)許可申請書記載要領

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診療所(病床設置・病床数変更・構造設備変更)許可申請書【増床】記載要領

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様式4-1-A「診療所(病床設置・病床数変更・病床種別変更・従業者定員変更・構造設備変更)許可申請書」

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様式4-1-B「診療所(病床設置・病床数変更・構造設備変更)許可申請書【増床】」

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診療所構造設備使用許可申請(医療法第27条関係)

 入院施設(病床)を有する診療所がその構造設備を使用する場合には、事前に申請が必要です。

構造設備使用許可申請

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

診療所構造設備使用許可申請書

又は

診療所構造設備使用許可申請書【増床】

3部

増床以外の場合、

様式4-2-Aを使用

増床の場合、

4-2-Bを使用

事前に提出が必要

事前に大阪市保健所と協議が必要

添付書類

新旧の建物平面図

3部

部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所構造設備使用許可申請書記載要領

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診療所構造設備使用許可申請書【増床】記載要領

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様式4-2-A「診療所構造設備使用許可申請書」

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様式4-2-B「診療所構造設備使用許可申請書【増床】」

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特例病床(設置・増床・減床)届(医療法施行規則第1条の14第7項関係)

 診療所が特例病床を設置又は増床、減床する場合には、事実発生後10日以内に届出が必要です。

 

※ 療養病床又は一般病床の設置又は増床については、都道府県知事への許可申請が必要ですが、都道府県医療審議会の意見を聞いて、都道府県知事が必要と認めた場合は届出により病床が設置又は増床が可能です。

1.地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所

2.へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所

特例病床(設置・増床・減床)届

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出

様式

特例病床(設置・増床・減床)届出書

2部

様式4-3を使用

事実発生後10日以内に届出が必要

添付

書類

新旧の建物平面図

2部

部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

特例病床(設置・増床・減床)届出書記載要領

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様式4-3「特例病床(設置・増床・減床)届出書」

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診療所病床減床届(医療法施行規則第1条の14第4項関係)

診療所が病床を減床する場合には、事実発生後10日以内に届出が必要です。

診療所病床減床届

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出

様式

診療所病床減床届出書

2部

様式4-4を使用

事実発生後10日以内に届出が必要

添付

書類

新旧の建物平面図

2部

部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所病床減床届出書記載要領

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様式4-4「診療所病床減床届出書」

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診療所管理者設置許可申請(医療法第12条第1項、医療法施行規則第8条関係)

 医師開設の診療所において、開設者以外の医師に診療所の管理をさせようとする場合には、「診療所管理者設置許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。

診療所管理者設置許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所管理者設置許可申請書3部様式5を使用
事前に提出が必要
添付書類管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)3部免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書3部市販の履歴書様式で可
管理医師設置の理由についての資料3部
勤務先管理者(院長)の同意書3部管理者(無床診療所のみ)が診療所開設時間以外でほかの病院等に勤務する場合に必要

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所管理者設置許可申請書記載要領

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様式5「診療所管理者設置許可申請書」

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診療所2か所管理許可申請(医療法第12条第2項、医療法施行規則第9条関係)

 診療所を管理する医師は、他の診療所を管理しないものでなければなりません。ただし、事前に、「診療所2か所管理許可申請書」の様式により申請書を提出し、特別な事情によりやむを得ない場合で保健所の許可をうけた場合はこの限りではありません。

診療所2か所管理許可申請

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

診療所2か所管理許可申請書

3部

様式6を使用

事前に提出が必要

添付書類

管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付)

3部

免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しについては、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付

管理者の履歴書

3部

市販の履歴書様式で可

2か所管理の理由を裏付ける資料

3部

管理する2か所の診療所間の主な経路を明示した地図

3部

診療所間の主な経路、距離及び平均的な所要時間を記載すること

現に管理している診療所開設者の同意書

3部

現に管理している診療所が非医師開設で新たに管理する診療所の開設者と異なる場合に必要

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所2か所管理許可申請書記載要領

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様式6「診療所2か所管理許可申請書」

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診療所専属薬剤師設置免除許可申請(医療法第18条、医療法施行規則第7条関係)

 医師が常時3人以上勤務する診療所において、特段の事情により専属の薬剤師を置かない場合には、「診療所専属薬剤師設置免除許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。

診療所専属薬剤師設置免除許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式診療所専属薬剤師設置免除許可申請書3部様式7を使用
事前に提出が必要

*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。

診療所専属薬剤師設置免除許可申請書記載要領

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様式7「診療所専属薬剤師設置免除許可申請書」

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巡回健診にかかる手続き

 巡回健診とは、医師又は医療法人等の医師ではない者が医療機関外の場所で行う健康診断・予防接種・採血をいいます。既存の病院又は診療所の事業として巡回健診を行う場合で、次のアからウまでのいずれも満たすものについては、新たに診療所の開設手続を要せず、簡素な事務手続で実施することができます。

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種(予防接種法施行令に規定する対象年齢以外の者に接種する場合も含む)、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診等(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。

イ 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。

ウ 次のいずれかに該当するものであること。

(ア)巡回健診等を目的とした車輔又は船舶であって当該車輔又は船舶内において健康診断、予防接種又は採血を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診等施設」という。)を利用する場合

(イ)移動健診等施設以外の施設を利用して行われる巡回健診等であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。なお、同日中に複数の場所で実施する場合については、一回の巡回健診等とみなす。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの

前述のアからウまでのいずれも満たす巡回健診の場合

 様式5「病院・診療所(巡回健診)実施計画書」を事前に、様式6「病院・診療所(巡回健診)実施報告書」を翌月10日までに、医療機関が所在する区の保健福祉センターへ届出が必要です。

前述アからウのうち、イのみ満たさない(府外の医療機関が大阪市内で行う)巡回健診の場合

 保健福祉センターが現地調査を実施しますので、事前に提出先の区の保健福祉センターに相談ください。また、エックス線診療を行う場合は、別途、診療所診療用エックス線装置備付等の手続きが必要です。

【医師開設の場合】

 様式1「病院・診療所(巡回健診)開設届出書(医師開設)」及び様式7「病院・診療所(巡回健診)廃止届出書」を、事実発生後10日以内に巡回健診実施場所が所在する区の保健福祉センターへ届出が必要です。

【非医師開設の場合】

 様式2「病院・診療所(巡回健診)開設許可申請書」を事前に、様式3「病院・診療所(巡回健診)開設届出書(非医師開設)」及び様式7「病院・診療所(巡回健診)廃止届出書」を事実発生後10日以内に、巡回健診実施場所が所在する区の保健福祉センターへ届出が必要です。

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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