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診療所の定義等

2014年9月30日

ページ番号:58853

 医療法に基づく診療所については、大きく分けて次のとおり分類されます。
 関連コンテンツにおいて、診療所の開設等の手続きについて掲載していますので、ご確認ください。
 また、各種届出等の様式についても、関連コンテンツの各種手続きページからダウンロードできますので、ご利用ください。

診療所の定義

 医療法第1条の5第2項において、「『診療所』とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と規定されています。

医業、又は歯科医業をなす場所であること

 医業とは、医療行為を反復継続の意思をもって行うこととされています。
 ここで医療行為とは、いわゆる治療行為のみでなく、医師の管理・指示の下で行うべき行為、例えば、問診・エックス線撮影・尿検査等からなる検査行為も医療行為に含まれると解されています。

無床又は19人以下の入院施設であること

 医療法第1条の5では、19床以下のものを「診療所」とし、20床以上のものは「病院」と定義しています。
 なお、医療法のその他の規定においても「病院」と「診療所」で取扱いが異なる規定が多数あるので、注意が必要です。

診療所の分類

開設者による分類

1.医師が開設する診療所
 「医師が開設する診療所」とは、医師又は歯科医師が開設する診療所であり、開設者は医師又は歯科医師個人です。
※ 医師は平成16年4月以降、歯科医師は平成18年4月以降に資格取得している者については、臨床研修を修了している旨が医籍に登録されていることが必要です。

2.非医師が開設する診療所
 「非医師が開設する診療所」とは、市町村、医療法人、社会福祉法人等の法人が開設する診療所です。

病床の有無による分類

1.無床診療所
 「無床診療所」とは、患者を入院させるための施設を有しない診療所のことです。(開設者が医師又は歯科医師個人であるか、非医師であるかは問いません。)

2.有床診療所
 「有床診療所」とは、19人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所のことです。(開設者が医師又は歯科医師個人であるか、非医師であるかは問いません。)

診療所の名称

 診療所の名称については、医療法に違反する名称でないことはもちろんのことですが、大阪市としては、市民や患者に対して医療機関であることが容易に認識できるよう、原則として診療所名称には『開設者の姓を冠し、次の範囲内の名称であること』を届出時等に診療所に対して指導しております。
   1.診療所  2.クリニック  3.医院  4.診療科目
 その他、医療広告ガイドライン等に反するなど、不適切な診療所名称は避けるよう指導しています。

診療所の名称に関する注意事項

 診療所の名称について、違反広告に該当するものであれば、後日、違反広告を行った者等に対して広告中止命令等を発する場合があります。
 また、中止命令や是正命令等に従わない場合には、医療法において刑事罰等の規定も整備されています。
 なお、診療所の名称の変更方法については、関連コンテンツの「診療所の届出(許可)事項の変更手続き」をご覧下さい。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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