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病院の届出(許可)事項の変更手続き

2023年5月17日

ページ番号:58284

 病院の開設許可事項及び開設届出事項に変更が生じた場合には、各種様式により、病院所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。  

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。


病院開設許可事項中一部変更許可申請
項目提出書類提出部数注意事項
届出名称病院開設許可事項中一部変更許可申請書3部様式5を使用
事前に提出が必要
添付書類
1.開設の目的及び維持の方法定款、寄付行為、条例等の写し3部個人の場合は、申請書のみ提出
2.従事者の定員の変更3部標準員数の算定が必要
3.敷地面積及び平面図の変更変更前及び変更後の状況の図面3部
4.建物の構造概要の変更変更前及び変更後の状況の平面図3部構造の変更は、別途病院構造設備使用許可申請が必要(大阪市保健所と事前協議が必要)
5.法定施設等の構造概要の変更変更前及び変更後の状況の平面図3部構造の変更は、別途病院構造設備使用許可申請が必要(大阪市保健所と事前協議が必要)
6.病床数の変更3部減床のみ(増床の場合は、大阪府知事の病床の設置の許可が必要)

様式5「病院開設許可事項中一部変更許可申請書」

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病院開設許可及び開設届出事項中一部変更届
項目提出書類提出部数注意事項
届出名称病院開設許可及び開設届出事項中一部変更届2部様式6を使用
変更後10日以内に届出が必要
添付書類
1.開設者の住所2部
2.開設者の氏名戸籍抄本2部6ヶ月以内のもの
3.病院の名称理由書2部
4.診療科目2部※平成19年4月1日の法改正により、診療科目の考え方が変更されているので注意が必要
5.定款、寄付行為、条例等定款、寄付行為、条例等2部法人開設の場合で変更が生じた場合に必要
6.病床数の変更2部

様式6「病院開設許可及び開設届出事項中一部変更届」

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病院管理者変更届
項目提出書類提出部数注意事項
届出名称病院管理者変更届2部様式7を使用
法人が開設する病院の管理医師の変更が生じた場合に必要
変更が生じた日から10日以内に届出が必要
大阪市保健所と事前協議が必要
添付書類管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修終了証も添付)2部免許証の写し及び臨床研修終了証については、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書2部市販の履歴書様式で可

様式7「病院管理者変更届」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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