病院の廃止、休止、再開等その他の手続き
2021年4月1日
ページ番号:58358
病院を廃止、休止、再開した場合には、各種様式により、病院所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。
また、開設者が死亡又は失そうした場合には、様式10「病院開設者死亡・失そう届」の届出が必要です。
なお、個人が開設する病院の管理について、開設者以外の者が行う場合には、様式4「「病院管理者設置許可申請書」の申請が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出名称 | 病院廃止届 | 2部 | 様式8を使用 |
廃止後10日以内に届出が必要 | |||
大阪市保健所と事前協議が必要 | |||
添付書類 | 病院開設許可証 | 1部 | 病院開設許可証の原本を返却 返却できない場合は、理由書の添付が必要です |
様式8「病院廃止届」
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項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
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届出名称 | 病院休止・再開届 | 2部 | 様式9を使用 |
休止、再開後10日以内に届出が必要 | |||
大阪市保健所と事前協議が必要 | |||
添付書類 |
様式9「病院休止・再開届」
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項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
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届出名称 | 開設者死亡・失そう届 | 2部 | 様式10を使用 |
死亡又は失そう宣告後10日以内に届出が必要 | |||
大阪市保健所と事前協議が必要 | |||
添付書類 |
様式10「開設者死亡・失そう届」
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項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
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届出名称 | 病院管理者設置許可申請書 | 3部 | 様式4を使用 |
個人が開設する病院の管理を開設者以外の者が行う場合に必要 | |||
事前に申請が必要 | |||
大阪市保健所と事前協議が必要 | |||
添付書類 | 管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証も添付) | 3部 | 免許証の写し及び臨床研修終了証については、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者の履歴書 | 3部 | 市販の履歴書様式で可 |
様式4「病院管理者設置許可申請書」
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巡回健診にかかる手続き
巡回健診とは、医師又は医療法人等の医師ではない者が医療機関外の場所で行う健康診断・予防接種・採血をいいます。
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巡回健診にかかる手続きについてはこちらのリンク先をご参照ください。
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