施術所の開設等の手続き
2024年1月15日
ページ番号:56634
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術業を行う場合には、「施術所の開設」、「開設した施術所の届出事項の変更」、「施術所の廃止・休止・再開」、「出張施術業の開始・廃止」、「滞在施術業」について届出る必要があります。
施術所所在地(出張の場合は施術者住所地)の各区保健福祉センター保健業務担当まで必要な内容について届出てください。
開設及び構造設備概要の変更については、届出後に内容に基づき現地調査を実施します。詳しくは届出窓口で相談してください。
なお、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について、厚生労働省からの通知に基づき、開設者及び業務に従事する施術者の本人確認を自動車運転免許証等により行います。
【ご注意】
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
施術所開設届について(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項関係共通)
施術所を開設した者(以下開設者)は、開設後10日以内に施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで届出てください。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 留意事項 |
---|---|---|---|
届出名称 | 施術所開設届 | 2部 | あはき法に基づく届出は様式1-1、柔整法に基づく届出は様式1-2を使用 |
添付書類 | 業務に従事する施術者の免許証の写し | 2部 | 原本との照合が必要 |
業務に従事する施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し | 2部 | 原本との照合又は開設者による原本証明が必要 | |
施術所の平面図 | 2部 | 壁・扉・各室の名称・面積・寸法・ベッド・換気装置の場所等を明示 | |
所在地周辺の見取図 | 2部 | 施術所の所在地が確認できるもの | |
定款の写し、もしくは履歴事項全部証明書等 | 2部 | 法人開設の場合のみ。定款の写しを添付する場合は開設者による原本証明が必要 | |
開設者の運転免許証等の本人確認書類の写し | 2部 | 個人開設の場合のみ。原本との照合が必要 |
施術所開設届出留意事項
- 届出にあたっては、構造設備基準及び衛生上の措置、広告及び名称に関する制限に留意してください。
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復両方を行う施術所の場合、それぞれの開設届が必要です。
- 従事者が新規免許申請中等で免許証が未交付の期間に届出る場合は、免許申請に基づき交付される登録済証明書(原本照合必要)を免許証の代わりに添付するものとします。免許証が本人に交付され次第、免許証原本と写しを届出窓口へ提示してください。
施術所開設届留意事項等
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様式1-1「施術所開設届(あはき用)」
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様式1-2「施術所開設届(柔道整復用)」
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施術所届出事項変更届について(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項関係共通)
開設届出事項に変更があった場合には、変更後10日以内に施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで届出てください。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 留意事項 | |
---|---|---|---|---|
届出名称 | 施術所届出事項変更届 | 2部 | あはき法に基づく届出は様式2-1、柔整法に基づく届出は様式2-2を使用 | |
添付書類 | 業務に従事する施術者に変更があった場合 | 新たな施術者の免許証の写し | 2部 | 原本との照合が必要 |
新たな施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し | 2部 | 原本との照合又は開設者による原本証明が必要 | ||
構造設備に変更があった場合 | 新旧の平面図 | 2部 | 各室の名称及び面積並びに壁、扉、ベッド、及び換気装置の場所を記載 | |
開設者又は施術者の氏名に変更があった場合 | 法人開設の場合は定款の写し、または履歴事項全部証明 | 2部 | ||
個人開設の場合は6ヶ月以内に発行された戸籍抄本等 | 2部 | |||
施術者の氏名変更は、戸籍抄本等の書類、および免許証の写し | 2部 | 免許証の写しは原本との照合が必要 | ||
開設者の住所に変更があった場合 | 法人開設の場合は、履歴事項全部証明書等 | 2部 | 写しを提出する場合は、原本との照合が必要 | |
開設者の運転免許証等の本人確認書類の写し | 2部 | 原本との照合が必要 |
施術所届出事項変更届出留意事項
「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」業のいずれかの届出だけの場合、「柔道整復」業を新たに増やす時は変更届ではなく、柔道整復施術所の新たな届出が必要です。(「柔道整復」業の届出だけの場合、に「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」業を新たに増やす時も同様です。)
開設者や施術所の場所が変わった場合は変更届出でなく、施術所の廃止及び新たな開設届出が必要です。
「構造設備」、「広告」、「免許証の新規申請中等の期間に新たな従事者を届出る場合」については、施術所開設届出留意事項に記載した取り扱いと同様です。
「一人施術の特例」を適用していた施術所において、従事者が2人以上になる場合には「あん摩マツサージ指圧・はり・きゆう」と「柔道整復」とでそれぞれの専用施術室の設置と届出が必要です。
施術所届出事項変更届留意事項
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様式2-1「施術所届出事項変更届(あはき用)」
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様式2-2「施術所届出事項変更届(柔道整復用)」
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施術所廃止・休止・再開届について(あはき法第9条の2第2項、柔整法第19条第2項関係共通)
施術所の開設者は、その施術所を廃止、休止、再開した日から10日以内に、施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当に届出てください。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 留意事項 |
---|---|---|---|
届出名称 | 施術所廃止・休止・再開届 | 2部 | あはき法に基づく届出は様式3-1、柔整法に基づく届出は様式3-2を使用 |
施術所廃止・休止・再開出書届留意事項
- 休止期間はおおむね1年以内としていますが、詳細は届出窓口に問合せをしてください。
- 開設者が死亡又は失そう宣告を受けたことによる場合は、届出者の住所及び氏名も記入をお願いします。
施術所廃止・休止・再開届留意事項
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様式3-1「施術所廃止・休止・再開届(あはき用)」
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様式3-2「施術所廃止・休止・再開届(柔道整復用)」
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出張のみの業務の届出等について(あはき法第9条の3関係)
専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業に従事する施術者は、その業務を開始、廃止、休止、再開した時は、すみやかに住所地の各区保健福祉センター保健業務担当に届出てください。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出名称 | 出張施術業務開始届 | 2部 | 出張施術業務開始の届出は様式4を使用 |
添付書類 | 施術者の免許証の写し | 2部 | 原本との照合が必要 |
業務に従事する施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し | 2部 | 原本との照合が必要 | |
施術者の履歴書 | 2部 | 市販の履歴書で可(署名又は記名・押印) | |
届出名称 | 出張施術業務廃止・休止・再開届 | 2部 | 出張施術業務廃止(休止、再開)の届出は様式5を使用 |
出張施術業届出書留意事項
- 届出者はあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業を専ら出張のみによって行う個人であること。(柔道整復業には出張施術届出の制度はありません)
- 施術所に従事している場合は原則本届出は不要です。
- 免許証の新規申請中等の期間に届出る場合については、施術所開設届出留意事項に記載した取り扱いと同様です。
- 届出内容に変更が生じた場合は、変更前の届出を廃止し、かつ変更後の内容について開始を届出てください。
- 休止届出、開設者の死亡等に伴う届出については、施術所廃止・休止・再開出書届留意事項に記載した取り扱いと同様です。
出張施術業務開始届・廃止・休止・再開届留意事項
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様式4「出張施術業務開始届(あはき用)」
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様式5「出張施術業務廃止・休止・再開届(あはき用)」
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滞在施術業務届(あはき法第9条の4関係)
大阪市外在住の施術者、または大阪市外に開設された施術所の開設者または勤務者が、大阪市内に滞在してあん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業を行おうとする場合は、あらかじめ滞在場所の各区保健福祉センター保健業務担当に届出てください。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 留意事項 |
---|---|---|---|
届出名称 | 滞在施術業務届 | 2部 | 滞在施術業務届は、様式6を使用 |
添付書類 | 施術者の免許証の写し | 2部 | 原本との照合が必要 |
施術者の運転免許証等の本人確認書類の写し | 2部 | 原本との照合が必要 | |
滞在施設の平面図 | 2部 | 寸法が記載されていること | |
滞在施設の周囲の見取り図 | 2部 | 滞在して施術業務を行う場所の所在地が確認できるもの |
滞在施術業務届出書留意事項
- 施術の開始以前に届出てください。
- 滞在して施術を行う場所は、施設等がある場合は住居表示に併せて、その名称も記載してください。
- 免許証の新規申請中等の期間に届出る場合については、施術所開設届出留意事項に記載した取り扱いと同様です。
滞在施術業務届留意事項
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様式6「滞在施術業務届(あはき用)」
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開設届出済証の交付について
平成28年6月29日付け厚生労働省医政局長通知により広告し得る事項が一部改正され、施術所が開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、平成29年6月より「開設届出済証」を発行することといたしました。広告物として掲示していただくことにより、利用者自身が、法に規定された施術所か否かを判断できるようになります。
交付を希望する場合の手続き
1.提出書類: 開設届出済証
2.交付方法:
(1) 「開設届済証」用の証明様式(エクセル形式)にて、必要事項を入力し「開設届済証」を出力のうえ、各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。
(2) 電話または窓口にて、交付方法や交付日についてご相談ください。
(3) 保健福祉センター所長印を押印のうえ、1部を交付します。
(4) 1通につき、250円を徴収します。(大阪市手数料条例に基づく)
開設届出済証入力フォーム
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
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電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804