施術所(あん摩マッサージ・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
2015年1月20日
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平成26年1月7日付けの施術所開設届等の際の資格確認徹底に関する厚生労働省通知(医政医発第0107第1号)に基づいて、施術所の開設届等を提出する際に受付窓口にて、施術所の開設者、施術所に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の方の本人確認を運転免許証などで確認することとなりました。
これに伴い、平成26年6月2日(月)から施術所に関する届出については、以下のように取扱いますので、御理解と御協力をお願いいたします。
施術所開設者及び業務に従事する施術者の本人確認の方法
資格等の確認内容(2と3が新たに追加されます。)
- 業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の各免許証の原本提示とその写しの添付
- 開設者(法人の場合を除く。)の本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳など。)の原本提示とその写しの添付
- 業務に従事する施術者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳など。)の原本提示とその写しの添付
※3について、やむを得ず、本人確認書類の原本提示ができない場合は、開設者名で原本証明をした本人確認書類の写しを提出してください。
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