構造設備基準及び衛生上の措置
2015年1月20日
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構造設備基準(あはき法第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条・柔整法第20条第1項及び柔整法施行規則第18条関係)
1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3.施術所は室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
5.施術室は、住居・店舗等と構造上独立していること
6.施術室と待合室の区画は、固定壁で完全に仕切られていること。
7.ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。
専用施術室の確保について
「あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれの業務に専用の施術室が必要です。
同一の施術所で「あん摩マツサージ指圧・はり・きゆう」と「柔道整復」の施術を行う場合において、従事する施術者が1人であり、かつ、双方の免許を有する場合には専用施術室の設置を1室とすることも可能です。(一人施術特例)
なお、専用の施術室内で法定外業務(整体など)はできません。
衛生上の措置
あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条、柔整法第20条第2項及び柔整法施行規則第19条により、衛生上必要な措置について、定められています。
1.常に清潔に保つこと
2.採光、照明及び換気を十分にすること。
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