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構造設備基準及び衛生上の措置

2015年1月20日

ページ番号:56976

 施術所の構造設備基準及び衛生上の措置について、法律等を掲載していますのでご確認ください。

構造設備基準(あはき法第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条・柔整法第20条第1項及び柔整法施行規則第18条関係)

 1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。

 2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。

 3.施術所は室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。

 4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

 5.施術室は、住居・店舗等と構造上独立していること

 6.施術室と待合室の区画は、固定壁で完全に仕切られていること。

 7.ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。

専用施術室の確保について

  「あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれの業務に専用の施術室が必要です。

同一の施術所で「あん摩マツサージ指圧・はり・きゆう」と「柔道整復」の施術を行う場合において、従事する施術者が1人であり、かつ、双方の免許を有する場合には専用施術室の設置を1室とすることも可能です。(一人施術特例)

なお、専用の施術室内で法定外業務(整体など)はできません。

衛生上の措置

 あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条、柔整法第20条第2項及び柔整法施行規則第19条により、衛生上必要な措置について、定められています。

1.常に清潔に保つこと

2.採光、照明及び換気を十分にすること。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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