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施術所の広告及び名称に関する規制

2015年1月20日

ページ番号:56997

広告に関する規制

施術所の広告については、法律に定められた事項以外の広告はできません。

可能な事項を広告する場合にも、その内容は、技能・施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第2項及び柔道整復師法第24条第2項)

広告違反は業務に関する不正の行為に該当するとして、あはき法第9条、柔道整復師法第8条により、一定期間の業務停止、又は免許取消が命ぜられることがあります。(参考通知「医療法その他関係法令による広告について」昭和24年10月3日 医収第1027号)

 

広告できる事項(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第1項)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第69号)
  • もみりょうじ
  • やいと、えつ小児鍼(はり)
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項


広告できる事項(柔道整復師法第24条第1項)

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

名称に関する規定

 医療法、医師法において、各法律に抵触するような名称は使用できない旨規定されております。

医療法第3条関係

 疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

 紛らわしい名称の例

  • 「はり科」「きゅう科」といった表現を使用した名称
  • 柔道整復、はり、きゅう等の業務の名称がついていない「A療院」「B治療所」といった名称

医師法第18条関係

 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(例:鍼灸医など)

施術所名称に関する大阪市の考え方

 大阪市では、施術所の名称について、法律の規定を遵守することはもちろんですが、市民が、施術所の名称に惑わされることなく安心して施術をうけることができるよう、開設者の姓を冠したわかりやすい名称とするよう指導しています。

 今後、開設等される方については、大阪市の指導方針をご理解いただきますようお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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