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エックス線装置等に関する届出

2025年12月22日

ページ番号:30478

 病院・診療所にエックス線装置等を備付・変更・廃止等した管理者は、各種様式を病院・診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当 まで提出してください。

【ご注意】

 法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

医療機関開設者の皆さまへのお願い「医療機器の共同利用に関する意向書」の提出について

 大阪府・大阪市では、医療機器の効率的な活用を検討していくにあたり、医療機器を購入・更新される医療機関開設者の皆さまに共同利用への協力にかかるご意向の報告をお願いしており、医療機器の設置・変更手続きの際に意向書を配布・収集しています。

 意向書の提出は、医療法に基づく義務ではありませんが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。

 ご回答いただいた意向書の内容により地域医療機関における機器の保有状況等を把握し、「医療機関間の機器利用の促進」等に活用させていただきます。

 ご提出いただく意向書様式のダウンロードや取組みの詳細については、「大阪府外来医療計画(大阪府ホームページ別ウィンドウで開く)」をご覧ください。

届出の定義

  • 備付届;病院、診療所がエックス線装置等を初めて備え付けたとき
  • 廃止届;病院、診療所がすべての装置等を廃棄したとき、および医療機関を閉鎖したとき。 
  • 変更届;「装置の更新、増設、移設、廃棄等に関すること」「診療室の変更に関すること」「放射線診療従事者(医師・歯科医師・診療放射線技師)の変更に関すること」が対象となります。

届出時期・様式番号・提出部数

エックス線装置等に関する届出(医療法第15条第3項及び同法施行規則第24条~第29条)
区分 届出      根拠条文     届出時期 様式番号 届出部数
(施行規則)    
診療用エックス線装置 備付届 第24条の2 備付後10日以内 1 2
変更届 第29条第1項 変更後10日以内 2 2
廃止届 第29条第1項 廃止後10日以内 3 2
診療用高エネルギー
放射線発生装置
備付届 第25条第1項 あらかじめの届出 4 3
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 5 3
廃止届 第29条第1項 廃止後10日以内 6 3
診療用放射線照射装置 備付届 第26条第1項 あらかじめの届出 7 3
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 8 3
廃止届 第29条第1項 廃止後10日以内 9 3
診療用放射線照射器具 備付届 第27条第1項 あらかじめの届出 10 3
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 11 3
廃止届 第29条第1項 廃止後10日以内 12 3
翌年使用
予定届
第27条第3項 毎年12月20日までに届出 13 2
放射性同位元素
装備診療機器
備付届 第27条の2 あらかじめの届出 14 3
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 15 3
廃止届 第29条第1項 廃止後10日以内 16 3
診療用放射性同位元素
又は
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(PET)
備付届 第28条第1項 あらかじめの届出 17 2
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 18 2
廃止届 第29条第3項 廃止後10日以内 19 2
廃止後の
措置届
第29条第3項 廃止後30日以内 20 2
翌年使用
予定届
第28条第2項 毎年12月20日までに届出 21 2
診療用粒子線照射装置 備付届 第25条の2 あらかじめの届出 22 3
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 23 3
廃止届 第29条第1項 廃止後10日以内 24 3
診療用放射性同位元素
使用器具
備付届 第27条の3第1項 あらかじめの届出 25 2
変更届 第29条第2項 あらかじめの届出 26 2
廃止届 第29条第3項 廃止後10日以内 27 2
廃止後の
措置届
第29条第3項 廃止後30日以内 28 2
翌年使用
予定届
第27条の3第2項 毎年12月20日までに届出 29 2

病院のエックス線装置の届出について

病院のエックス線装置等を変更するときは、医療法に基づく病院開設許可事項中一部変更許可申請及び病院構造設備使用許可申請が必要な場合があります。

病院構造設備使用許可申請時に手数料43,000円が必要です。

病院の構造変更等については、あらかじめ大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ:電話06‐6647‐0681)にご相談ください。

エックス線装置等の変更にともなう一部変更許可申請・使用許可申請手続き(病院の場合)
 変更内容一部変更許可申請※1使用許可申請※2エックス線装置変更届※3
1エックス線装置(「装置」)1装置の製作者名、型式を変更する場合
2装置を別の診療室に移設する場合
3装置のみを減少する場合不要不要
4装置のみを増加する場合
5照射方向の変更等をする場合不要不要
2エックス線診療室(「診療室」)6診療室の構造設備を変更する場合
7室名を変更する場合不要不要
8診療室を他の法定施設へ変更する場合
9診療室を法定外施設へ変更する場合不要
10他の用途で使用している施設を診療室へ変更する場合

※1:病院開設許可事項中一部変更許可申請

※2:病院構造設備使用許可申請

※3:エックス線装置届出とは、医療法第15条第3項に基づく届出

様式ダウンロード

診療用放射性同位元素

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診療用放射性同位元素使用器具

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エックス線装置の届出に関する問い合わせ先

各区保健福祉センター保健業務担当

または、大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ 電話06-6647-0679 ファックス06-6647-0804

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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