大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱
2023年12月27日
ページ番号:444000
1 概要
本事業は、人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とする。
2 実施主体
実施主体は本市とする。
3 対象患者
市内に住所を有する、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条に規定する指定難病の患者で、かつ、当該指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認める患者とする。
4 実施方法
(1) 市長は、本事業を実施しようとする訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は訪問看護を行うその他の医療機関(以下「訪問看護ステーション等医療機関」という。)に訪問看護を委託し、必要な費用を交付することにより行うものとする。
(2) 前項の費用の額は、診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和58年法律第80号)第78条に規定する訪問看護療養費を算定する場合には原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護について、患者1人当たり年間260 回(以下に掲げる特例措置として実施する場合を含む)を限度として、別添により支払うものとする。
5 事業期間
事業期間は、同一患者につき1カ年を限度とする。ただし、必要と認められる場合は、その期間を更新できるものとする。
6 報告
市長は、本事業を委託した訪問看護ステーション等医療機関に対し、毎月、報告書の提出を求め、その写しを厚生労働省に送付するものとする。
7 その他
(1) 本事業の関係者は、事業の実施上知り得た事実、特に個人が特定される情報(個人情報)については、特に慎重に取り扱うとともに、その保護に十分配慮するものとする。
(2) この要綱の施行について、必要な事項は保健所管理課長が定めるものとする。
附則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別添
在宅人工呼吸器使用患者支援事業 訪問看護の費用の額
1 原則
1日につき4回目以降の訪問看護の費用の額は、次により支払うものとする。
なお、複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には、(2)から(5)に係る該当区分の費用を支払うものとする。
(1) 医師による訪問看護指示料
1月に1回に限り3,000円
(2) 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
1回につき8,450円
(3) 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額
1回につき7,950円
(4) その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
1回につき5,550円
(5) その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額
1回につき5,050円
2 特例措置
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払うものとする。
(1) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用
1回につき2,500円
(2) 准看護師による訪問看護の費用
1回につき2,000円
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