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令和6年度大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金申請のてびき

2024年4月1日

ページ番号:473022

補助金の概要

趣旨

 この補助金は、市内浴場事業者もしくは同一の事業を共同で行う複数の一般公衆浴場で構成する団体が行う、一般公衆浴場の活性化及び一般公衆浴場を拠点とした住民等相互交流の促進を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とした住民等交流に資する事業に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助する制度です。

対象者

 市内一般浴場事業者もしくは同一の事業を共同で行う複数の一般公衆浴場で構成する団体が申請できます。

対象事業

 一般公衆浴場の活性化及び一般公衆浴場を拠点とした住民等相互交流の促進を目的として浴場事業者が取り組む住民等交流に資する事業で、令和6年5月1日から令和7年3月31日までの間に実施するものです。

  ただし、他の制度による補助金の交付を受けている又は交付の対象となる事業、交付決定前に実施された事業等は除きます。

(例)

地域コミュニティに関する事業

  • 浴場スタンプラリー事業
  • 子ども入浴事業
  • 親子ふれあいデイ
  • ランナーズ銭湯
  • ウォーキング事業との連携事業

健康づくりに関する事業

介護予防に関する事業

危機管理に関する事業 

事業目的に則した事業

  • 民泊事業者との連携(外国人等へのマナー啓発事業)など
  • 区の魅力アップに資するイベント 
  • 本補助事業の目的に沿った広報支援事業(イベント情報の周知用ツールとしての広報紙やHPへの掲載・広報媒体の配架) 等

(注意)対象事業の可否については、健康局で審査します。

補助率等

 事業を行うために必要とした事業費のうち、補助金対象となる内容の経費である補助対象経費の2分の1となります。 補助金の額は、1円未満は切り捨てます。

対象経費及び補助率

補助対象経費

区分

具体例

補助率

住民の健康の増進又は住民等相互の交流の活性化を図ることを目的とする事業に要する経費(注意)

消耗品費

資料、装飾材料等

二分の一

以内

印刷製本費

ポスター、チラシの制作費、印刷費等

委託料

イベント会場設営委託等

使用料

設備賃借料等

報償金

講演料、出演料等

損害保険料

イベント保険料等

通信運搬費

郵送料等

(注意)入浴料金に直接関係する経費は除く。例えば、入浴料金の割引等を行う事業であって、その割引等にかかる補填経費は除きます。

市の予算額と補助金交付決定額の関係

 市の補助金の令和6年度予算額は220万円です。申請受付日順に審査を行い、予算額内における最後の補助金交付については、予算残額を交付することとし、予算がなくなり次第終了とします。(申請受付日が同一の場合は、団体を構成する公衆浴場数が多い申請を優先します。)

補助上限額

浴場団体内一般公衆浴場数あたりの補助限度額

浴場団体内一般公衆浴場数(市内に限る)

補助限度額(注意)

1

 50千円

 2~9

100千円

10~19

150千円

20~29

200千円

30以上

250千円

(注意)

  • 単年度に2回以上事業を実施する場合でも、補助額は総計で上記補助限度額以内とします。
  • 複数の一般公衆浴場で構成する団体の補助限度額は、当該団体を形成する浴場団体数による。

補助対象とならない経費

  • 飲食代金
  • 補助金対象事業の実施を機会に必要となったもの以外の備品購入経費
  • 社会通念上適当でないと認めた経費

(注意)心づけやチップ、団体役員等への謝礼等は対象となりませんが、実費弁償に相当する謝礼は対象となります。

  • 参加者の宿泊費
  • 個人への支給品にかかる経費(景品・賞品・参加記念品等)
  • 集会所の光熱水費等団体の運営及び維持のために必要な経費(洗剤・ネット通信等)
  • 領収書等により支払いが明確にできない経費
  • 委託料の添付書類として内容明細書のないもの

(注意)消耗品費や委託料については領収書のみでは対象となりません。

 

  • その他、不明なときはご相談ください。 

補助金の決定

 補助金の交付申請のあった事業については、その内容を書類審査のうえ市長が決定し、その旨申請者に通知します。

補助金の支払い

 全ての補助対象事業が完了したときは実績報告書(申請書同様、提出前に報告内容を健康局健康推進部生活衛生課に確認してください。)を提出していただきます。提出された実績報告書の内容に基づき補助金額を確定し、その後、提出していただく請求書に基づき、請求のあった日から30日以内に交付確定額を支払います。

(注意)事業実施前後平均入浴者数報告書については、事業完了後2か月以内に提出してください。

申請例

別紙のとおり

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申請方法等

提出方法

 持参または郵送

(注意)提出前にメール(fc0006@city.osaka.lg.jp)またはFAX(06-6202-6967)にて申請内容を健康局健康推進部生活衛生課に確認のうえお申し込みください。

申請受付予定期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

(注意)郵送の場合は、1月31日(金曜日)の消印有効です。

申請受付の優先順位について

 申請受付日が同一の場合は、団体を構成する公衆浴場数が多い申請を優先します。

提出書類

  1. (様式第1号)大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付申請書
  2. (様式第2号)事業計画書
  3. 事業実施に係る資料

提出先

持参の場合

大阪市健康局健康推進部生活衛生課(市役所2階)

平日の午前9時から午後5時まで受け付けます。

(注意)確認に時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。

 

郵送の場合

申請受付期間内の消印分を受け付けします。 (申請受付期間最終日の消印分まで受付します。)

〒530-8201  大阪市北区中之島1-3-20

大阪市健康局健康推進部生活衛生課 宛

(注意) 必ず「公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金申請書在中」と明記してください。

補助金の交付決定通知書が届いた後

 申請された事業が全て完了した後、実績報告書等の提出が必要になりますが、手続きに必要な様式、記載方法の案内は交付決定通知書を送付する際に同封します。

  実績報告の添付資料として、事業実施に係る領収書等の写し、記録写真、資料、(チラシ、ポスター、案内・報告文書など)が必要ですので、保管・準備をお願いします。 また、事業の内容等を変更しようとするときは、変更届の提出が必要ですので、大阪市健康局健康推進部生活衛生課までご相談ください。

書類作成の手順

  • 申請する事業のすべてについて、次の順で書類を作成してください。
  1. (様式第1号)補助金交付申請書
  2. (様式第2号)事業計画書【事業概要、収支予算】

(注意)関係資料、チラシ、カタログ等を添付してください。

  • 事業完了後、事業実施報告書を作成してください。
  • 事業完了後、事業実施前後平均入浴者数報告書を作成してください。

補助金交付までの主な流れ

補助金交付までの主な流れについて

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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