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大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付要綱

2024年4月1日

ページ番号:472962

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この要綱において、「一般公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の規定を受けている浴場であって、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により指定された入浴料金による利用が主である本市内の浴場をいう。

 (補助の目的)

第3条 補助金は、一般公衆浴場が実施する事業に要する経費の一部を補助することにより、一般公衆浴場の活性化及び住民等相互の交流の促進を図り、もって公衆衛生の向上及び健康増進に寄与することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第4条 この補助金の交付対象者は、一般公衆浴場の活性化等に意欲のある浴場事業者もしくは同一の事業を共同で行う複数の一般公衆浴場で構成する団体(以下「交付対象者」という。)とする。

2 補助金交付申請を行った浴場事業者が、同一年度に複数の一般公衆浴場で構成する団体を構成し補助金交付申請を行う場合は、第5条に定める補助限度額の浴場事業者数に算入しない。

3 補助金交付申請を行った複数の一般公衆浴場で構成する団体は、原則として、同一年度に複数の一般公衆浴場で構成する当該団体の浴場事業者の数を減らして補助金交付申請を行うことはできない。ただし、複数の一般公衆浴場で構成する当該団体への新たな浴場事業者の参加については、それを妨げるものではないが、その場合にあっては、新たに参加した浴場事業者は、第5条に定める補助限度額の浴場事業者数に算入しない。

 (補助対象事業)

第5条 この要綱に定める補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一般公衆浴場の活性化及び住民等相互の交流の促進を図るため、交付対象者が自主的に取り組む事業とし、補助対象経費及び補助率は別表1、補助限度額は別表2のとおりとする。なお、大阪市内から市外に及ぶ事業を行う場合は、補助限度額に市内の補助対象となる浴場数の按分率をかけて算出することとする。ただし、補助対象経費は、消費税及び地方消費税額を除いた額とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。

(1)他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業(ただし、別事業とみなし得る場合はこの限りではない。)

(2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする事業

(3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業

(4)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

(5)第8条に定める交付決定前に実施された事業

(補助金の額)

第6条 市長は、本市の当該年度の予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)」を別に定める募集期間内に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、「事業計画書(様式第2号)」を添付しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な場合は現地調査等を行い、法令等に違反しないかどうか、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうかを調査する。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付決定通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金不交付決定通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、申請期限から30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条第2項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付申請取下書」(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

(交付時期)

第10条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による確定を経た後に、補助事業者から「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付請求書」(様式第6号)により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事業開始の30日前までに「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金変更承認申請書」(様式第7号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金中止・廃止承認申請書」(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更がなく、補助金の額の増額の無い場合に限る。

(1)  事業実施場所の変更

(2)  事業実施時期の変更

(3)  事業計画書の事業内容に影響を及ぼすことがない事業経費の変更

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金変更承認決定通知書」(様式第9号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金中止・廃止承認決定通知書」(様式第10号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金変更不承認決定通知書」(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日)若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金実績報告書」(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業実績報告書(様式第13号)

(2)経費の支出を確認できる領収書等の写し

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要な場合は現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金額確定通知書」(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付請求書」(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業補助金交付決定取消通知書」(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業実施後の平均入浴者数報告)

第16条 補助事業者は、補助事業完了後に事業実施前後の平均入浴者数を算出し、「大阪市公衆浴場住民等相互交流活性化事業実施前後平均入浴者数報告書」(様式第16号)を事業完了後2か月以内に市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第13条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和元年6月14日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

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