地方独立行政法人大阪市民病院機構管理用地の土壌汚染状況調査結果について
2024年12月9日
ページ番号:482083

地方独立行政法人大阪市民病院機構管理用地の土壌汚染状況調査結果について
大阪市では、住之江区東加賀屋一丁目9番1,3において、土壌汚染状況調査(自主調査)を実施しましたので、その結果と今後の対応についてお知らせします。
地方独立行政法人大阪市民病院機構管理用地において、土壌汚染状況調査を実施しましたところ、本用地の一部に土壌汚染対策法に定める指定基準値を超過する区画があることが確認されましたが、汚染のある区画は門扉及びフェンス等で囲まれている場所であり、関係者以外立ち入れない状況であり、また調査対象地周辺に飲用井戸は無く、健康被害のおそれは無いものと考えております。

1 調査場所
大阪市住之江区東加賀屋一丁目9番1,3
調査対象地
周辺図及び範囲(PDF形式, 299.44KB)
土壌汚染状況調査対象地の周辺図及び範囲
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2 調査期間
平成30年10月24日~平成31年2月18日

3 調査方法
「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に準拠した自主調査

4 調査項目
事前に地歴調査を行ったうえで、次の調査対象物質を選定し、土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に準拠した調査を行いました。
(表層部土壌調査)
第2種特定有害物質(重金属等)のうち全5項目及び管理有害物質(ダイオキシン類)
調査項目一覧
調査項目及び指定基準一覧(PDF形式, 61.45KB)
調査項目とその指定基準の一覧表
調査項目及び指定基準一覧(ダイオキシン類)(PDF形式, 8.19KB)
調査項目とその指定基準の一覧表
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5 調査結果
調査の結果、一部の区画において以下の表に示すとおり指定基準値を超え不適合の区画又は試料採取省略により不適合とみなす区画がありました。
基準超過項目 | 指定基準 (第二溶出量基準) | 調査深度 (GL-m) | 検出量最大値 全試料中 (GL-m) | 汚染の深さ (GL-m) | 基準不適合区画数 (全区画数) | 第二溶出量基準不適合区画数 (全区画数) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 (0.005以下) | 現況地表面 (0~0.5) | 0.013 (0~0.5) | 未確定 | 3/78 (168) | 1/78 (168) | |
地下ピット配管 (1.0~2.3) | 0.0019 (1.8~2.3) | 未確定 | 1/78 (168) | 0/78 (168) | |||
試料採取省略区画※ | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 (0.005以下) | ― | ― | ― | ― | 51/51 (168) |
シアン化合物 | 検出されないこと (1以下) | ― | ― | ― | ― | 46/46 (168) | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 (0.3以下) | ― | ― | ― | ― | 46/46 (168) | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 (24以下) | ― | ― | ― | ― | 46/46 (168) | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 (30以下) | ― | ― | ― | ― | 46/46 (168) |
※構造物により試料採取が困難であり、評価ができない区画について、施行規則第14条第1項に基づく資料採取の省略を適用し、土壌第二溶出量基準超過があるとみなした。
基準超過項目 | 指定基準 | 調査深度 (GL-m) | 検出量最大値 全試料中 (GL-m) | 汚染の深さ (GL-m) | 基準不適合区画数 (全区画数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
試料採取省略区画※ | 水銀及びその化合物 | 15以下 | ― | ― | ― | 46/46 (168) |
シアン化合物 | 50以下 | ― | ― | ― | 46/46 (168) | |
セレン及びその化合物 | 150以下 | ― | ― | ― | 46/46 (168) | |
ふっ素及びその化合物 | 4000以下 | ― | ― | ― | 46/46 (168) | |
ほう素及びその化合物 | 4000以下 | ― | ― | ― | 46/46 (168) |
※構造物により試料採取が困難であり、評価ができない区画について、施行規則第14条第1項に基づく資料採取の省略を適用し、土壌第二溶出量基準超過があるとみなした。
土壌調査結果
土壌調査結果区画図(PDF形式, 132.48KB)
基準不適合区画及び試料採取省略区画の図
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6 人の健康への影響
本調査における土壌溶出量調査基準超過区域及び試料採取省略区画については、敷地の周囲が門扉及びフェンス等で囲まれている場所であり、通常は施錠され関係者以外は立入禁止となっているため、一般の人が接触等する可能性はなく、汚染土壌の直接接種による健康被害のおそれは無いものと考えております。
また、調査対象地周辺に飲用井戸は無く、地下水の摂取等に伴う健康被害のおそれは無いものと考えております。

7 今後の対応
今回の調査で、表層部の土壌において有害物質が検出されましたので、当該区画の利用の際には関係法令等を遵守し、適切な対策について関係機関と協議しながら、引き続き周辺地域の皆様の健康に影響がないように努めてまいります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局総務部総務課病院機構支援グループ
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