大阪市造血細胞移植等後の任意予防接種費用助成事業実施要綱
2025年4月1日
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第1条 目的
この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)や化学療法の医療行為(以下、「造血細胞移植等」という。)により、過去に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で医師が必要であると認めたワクチンの再接種を行う者に対し、当該接種費用を助成することで、感染及び発病防止を図ることを目的とする。
第2条 助成の対象者
本要綱による助成は、接種日時点において大阪市内に住所を有し、次に掲げる要件をすべて満たす者を対象とする。
(1)造血細胞移植等により、過去に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防
接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2)予防接種を受ける日において20歳未満の者
(3)平成30年4月1日以降の再接種であること
ただし、化学療法により過去に接種した定期予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失した
場合は令和6年4月1日以降の再接種であること
第3条 対象ワクチン
本要綱による助成の対象となるワクチンは、次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。
(1)法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること
(2)予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定
によるワクチンであること
(3)造血細胞移植等により、法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省
令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が低下又は消失したため、再
接種が必要と医師が認める予防接種であること
第4条 助成金額
助成金額は別表に定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成するものとする。
第5条 対象者の認定
(1)申請書類の提出
助成を受けようとする対象者の保護者(以下、「申請者」という。)は、「大阪市造血
細胞移植等後の任意予防接種費用助成対象認定申請書」(第1号様式)に次の書類
を添えて、保健所感染症対策課を経由して市長に提出するものとする。
ア 個人番号カード(マイナンバーカード)など本人であることが確認できる公的な書類
(被接種者)
イ 造血細胞移植等により、過去に接種した法に基づく定期予防接種の予防効果が期待
できないと判断した医師の意見書(第2号様式)
ウ 母子健康手帳など、過去の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
(2)申請書の審査
市長は、(1)により提出された申請書類及び添付書類を審査のうえ、助成対象者であ
ると決定した場合は、「大阪市造血細胞 移植等後の任意予防接種費用助成対象認
定通知書」(第3-1号様式 以下「認定通知書」という。)を、また、助成対象者で
ないと決定した場合は、「大阪市造血細胞移植等後の任意予防接種費用助成対象不認
定通知書」(第3-2号様式)を交付するものとする。
第6条 接種の実施
認定通知書の交付を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合、助成対象者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用を支払うものとする。
第7条 助成の方法及び手続き
(1)助成の方法
本要綱による助成については、償還払い(医療機関において予防接種を受け その費用を
支払った後に、市長に申請することにより助成を行うことをいう。以下同じ。)によるものとす
る。
(2)助成の手続き
ア 申請書類の提出
申請者は、「大阪市造血細胞移植等後の任意予防接種費用助成申請書・口座振
替申出書」(第4号様式)に次の書類を添えて、保健所感染症対策課を経由して
市長に提出するものとする。
(ア) 個人番号カード(マイナンバーカード)など本人であることが確認できる公的な
書類(被接種者)
(イ) 領収書、予防接種済証など医療機関での支払金額、接種日、接種ワクチン、
接種医療機関が確認できる書類
(ウ) 振込先金融機関口座が確認できる書類
イ 審査と助成額の振込
市長は、申請書類及び添付書類を審査のうえ、助成額を決定し、申請者が指定する金
融機関の口座に助成額を振り込む。なお、申請内容に疑義がある場合は追加で書類の提
出を求めることがある。
第8条 助成にかかる申請期限
助成対象となる予防接種を再接種した日が属する年度の末日までとする。
第9条 健康被害が生じた場合の取扱い
本要綱による助成にかかる予防接種は、接種者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合は、大阪市が責任を負うものではない。健康被害の救済手続きは、接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
第10条 不正受給の場合の取扱い
虚偽の申請その他の不正な手段により、本市に不正に助成金を支出させた者は、当該助成金の額を市長に返還しなければならない。
第11条 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月30日から施行し、令和5年10月1日以降の接種分から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
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