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大阪市公衆衛生活動事業補助金交付要綱

2024年3月27日

ページ番号:494868

(趣旨)

第1条     この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市公衆衛生活動事業補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の目的)

第2条 大阪市公衆衛生活動事業補助金(以下「補助金」という。)は、市民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向けて、医師による三次予防(疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持・回復を図ることをいう。以下同じ。)の普及啓発を図るための事業に対しその経費の一部を補助することにより本市の公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

 

(補助の対象者)

第3条 補助の交付対象者は、次条に定める事業を行う者とする。

                   

(補助の対象)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一の区の区域を対象として当該区域の地域医療に従事する医師が三次予防の普及啓発を目的として実施する、別表1の補助事業欄に掲げる事業とする。 

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費のうち、別表1の補助対象経費欄に掲げる経費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象としない。

(1) 本市の実施する公衆衛生活動を含むイベント事業として行う事業。ただし、実行委員会形式など団体等も主催の立場で、かつ当該イベント事業に参加する他団体等と同様の人的負担等を負って事業を実施したうえで、別途場所を設け、経費が明確に区別できる補助対象事業を実施する場合はこの限りではない。

(2) 他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業(ただし、別事業とみなしうる場合はこの限りではない。)

(3) 営利を目的とする事業

(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする事業

(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業

(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表1の補助金額欄に掲げる金額とし、市長は、本市の当該年度の予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条各号に掲げる事項を記載した「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付申請書〔様式第1号〕」を事業開始日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、事業の遂行上やむを得ない事由により補助金交付決定前の事業開始を市長が認める場合は、この限りでない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書〔様式第1-2号〕

(2) 事業収支予算書〔様式第1-3号〕

4 一事業者が行う補助金交付申請は、一の区につき一回に限る。

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適切であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市公衆衛生活動事業補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知するものとする。

3 市長は、申請到達から30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付請求書〔様式第5号〕」により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事業開始の30日前までに「大阪市公衆衛生活動事業補助金補助事業変更承認申請書〔様式第6号〕」を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市公衆衛生活動事業補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第8号〕」を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は事業計画書の具体的な事業内容に影響を及ぼすことがない、事業費の変更とする。ただし、補助事業の目的に変更及び補助金の交付額の増額の無い場合に限る。

3 市長は第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は、「大阪市公衆衛生活動事業補助金変更承認決定通知書〔様式第7号〕」により、補助事業の中止又は廃止が適当と認められる場合は「大阪市公衆衛生活動事業補助金中止・廃止承認決定通知書〔様式第9号〕」により、それぞれその旨を補助事業者に通知するものとする。

4 市長は前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市公衆衛生活動事業補助金変更不承認決定通知書〔様式第10号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市公衆衛生活動事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、職員が事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)、若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、「大阪市公衆衛生活動事業補助金実績報告書〔様式第12号〕」に規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金の交付決定額とその精算額

(2) 事業収支決算書〔様式第12-2号〕

(3) 補助事業の実績

(アンケート等により補助事業の効果が検証できるもの)〔様式第12-3号〕

(4) 事業従事した医師に係る医師免許証の写し

(5) 事業実施に係る経費の支出を確認できる領収書等の写し

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市公衆衛生活動事業補助金額確定通知書〔様式第13号〕」により通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市公衆衛生活動事業補助金交付決定取消通知書〔様式第14号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

1  この要綱は、平成24年7月27日から施行し、平成24年度以降に支出する補助金について適用する。

2  平成24年度中に行われる事業については、第6条の規定に関わらず、定める書類の提出期限を平成25年3月21日とする。

 

附 則

この要綱は、平成25年3月15日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成25年9月25日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 平成25年度の交付申請に限り、第6条第1項の規定に関わらず申請期限を平成25年10月9日までとする。

3 平成25年度の補助金の交付対象は平成25年10月10日以降実施する事業とする。

 

附 則

この要綱は、平成26年3月18日から施行し、平成26年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成27年3月13日から施行し、平成27年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成28年2月29日から施行し、平成28年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成29年2月28日から施行し、平成29年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成30年2月28日から施行し、平成30年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年2月28日から施行し、平成31年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、令和2年2月28日から施行し、令和2年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

 附 則

この要綱は、令和3年2月26日から施行し、令和3年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

 附 則

この要綱は、令和4年2月28日から施行し、令和4年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

 附 則

この要綱は、令和5年2月28日から施行し、令和5年度の予算により支出する補助金について適用する。 


 附 則

この要綱は、令和6年2月29日から施行し、令和6年度の予算により支出する補助金について適用する。


 附 則

この要綱は、令和6年3月27日から施行し、令和6年度の予算により支出する補助金について適用する。

別表

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大阪市 健康局健康推進部健康づくり課成人保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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