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動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

2023年11月16日

ページ番号:511063

 令和元年6月19日、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。改正内容をとりまとめたご案内についてもご覧ください。

令和2年6月1日施行の内容について

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

 現在、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準、展示動物の飼養及び保管に関する基準、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準、産業動物の飼養及び保管に関する基準が定められています。(法第7条)
 各基準の内容については環境省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

(1)登録拒否事由の追加(法第12条)

 第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない項目が追加されました。

(2)動物の販売場所を事業所に限定(法第21条の4)

 第一種動物取扱業者が動物を販売する場合、購入者に対し、対面で重要事項を説明することが義務付けられています。
 今回の改正によって、重要事項の説明は事業所において行うことが規定されました。

3.動物の適正飼養のための規制の強化

(1)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化(法第37条)

 犬又は猫がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合における繁殖制限措置が、努力義務から義務化されました

(2)都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入調査等を規定(法第25条)

 動物の飼養、保管又は給餌、給水により、周辺住民の日常生活に著しい支障が及ぼしており、かつ、周辺住民の間で共通の認識となっている場合は、指導、助言、勧告、命令ができることとされたほか、必要な報告徴収又は立入検査をすることができると規定されました。

(3)特定動物(危険動物)に関する規制の強化(法第25条の2、第26条)

 特定動物が交雑することにより生じた交雑種も特定動物として規制対象に追加されました。
 また、特定動物の愛玩目的での飼養が原則禁止になりました。

(4)動物虐待に対する罰則の引き上げ(法第44条)

 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(改正前は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
 愛護動物をみだりに虐待した者、遺棄した者:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正前は100万円以下の罰金)

4.都道府県等の措置等の拡充

(1)動物愛護管理センターの位置付けの明確化(法第37条の2)

(2)動物愛護管理担当職員の拡充(法第37条の3)

(3)所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定(法第35条)

 所有者不明の犬猫の引取りについて、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合や、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否できるようになりました。

5.その他

(1)保健所等における殺処分の方法に係る国際的動向の考慮(法第40条)

 動物の殺処分方法に関する指針により必要な事項を定める場合は、「国際的動向に十分配慮するよう努めなければいけない」こととされました。

(2)獣医師による虐待の通報の義務化(法第41条の2)

 獣医師が獣医療行為の一環として、動物のみだりな殺傷及び虐待を発見した場合の通報について、従来の努力義務が義務化されました

(3)関係機関の連携強化(法第41条の4)

 国が地方公共団体に対して行う情報提供、技術的助言その他の必要な施策を講ずる努力義務の事項に、①畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局、民間団体との連携の強化に関する事項と、②地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関する事項が追加されました。

令和3年6月1日施行の内容について

1.第一種動物取扱業者の遵守基準を具体的に明示

 第一種動物取扱業者が遵守すべき事項として、7つの基準が環境省令の中でより具体的に定められることになりました。

2.幼齢の犬猫の販売等の制限

 犬猫販売業者は、出生後56日を経過しない犬猫の販売、引き渡し、展示ができなくなります。(犬については指定犬を除く)

令和4年6月1日施行の内容について

1.犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録が義務付けられます(義務対象者以外は努力義務)

2.登録を受けた犬猫を所有した者には、変更届出が義務付けられます

その他法改正の詳細は環境省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

法改正のご案内

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