結核管理健診実施要領
2021年2月2日
ページ番号:526853
(目的)
1 この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号。以下「法」という。)第53条の13の規定に基づき行う、精密検査(以下「管理健診」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
2 各区保健福祉センター及び保健所において実施する。
(対象者)
3 要医療で、現に治療を中断している者及び、原則、法施行規則第27条の7の規定による結核回復者とする。
(実施方法)
4 保健福祉センターは年度当初に年間健診計画を策定、健診を実施するものとし、健診期間等を定めて健診対象者に対し、健診の通知を行うとともに、受診の指導を行う。
(健診の内容)
5 健診の内容は、胸部エックス線検査、結核菌塗抹培養検査及びその他病状把握に必要な検査を行うものとする。
(その他)
6 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項について、これを別に定める。
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大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ
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